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顔の傷跡に後遺障害が認められ、示談交渉において1,039万円が認められた事例


【被害者】 女性(60代) / 中国在住 / 職業:主婦
【傷病名】 左坐骨骨折、腰椎・胸椎圧迫骨折、顔面打撲挫創等
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート、示談交渉
【後遺障害等級】 併合8級
【サポート結果】 後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 235万円
総賠償額 1039万円(自賠責保険金含む)

傷跡の後遺障害の解決事例一覧

相談・依頼のきっかけ

相談風景

 中国国籍の60代の女性が、親族の住む日本へ旅行で訪れた際に、信号のない交差点で横断歩道を通行していたところ、よそ見運転をしていた相手方車両に衝突されるという事故にあいました。

 事故により、被害者の女性は、左坐骨骨折、腰椎・胸椎圧迫骨折、顔面打撲挫創などの怪我を負い、病院へ緊急搬送され、搬送先の病院で10日、転院した病院で約3か月入院を余儀なくされました。

 当初は、両下肢のバランスを保つことが難しく、杖を使わなければ歩行できない程でした

 その後も、事故から約1年が経過するまでリハビリのための通院を継続しました。

 事故から1年が経過すると、相手方保険会社から治療費の対応を終了すると言われたため、後遺障害申請に進むことになりました。

 日本の法律等わからないことが多いので、今後の対応をお願いしたいとご相談いただき、ご依頼を受けることになりました。

当事務所の活動

 ご依頼を受けたのは、相手方保険会社が治療費の対応を終了する予定の月の上旬でしたので、被害者のご親族にもご協力いただき、今後の後遺障害申請に向けた準備を進めました。

 後遺障害申請のために医師に作成してもらう必要のある後遺障害診断書という書類についても、弊所にて内容の確認を行いました。

 当初受領したときには記載のなかった醜状痕について追記の依頼を行ってもらうようにアドバイスするなど、適正な認定獲得のために準備を行いました

当事務所が関与した結果

 後遺障害申請の結果、顔面打撲挫創後の醜状について第9級16号の認定腰椎の圧迫骨折について第11級7号右坐骨骨折後の右臀部痛について第14級9号の認定となり、併合8級での認定を得ました。

 この認定結果を踏まえて相手方保険会社との示談交渉を行いました。

 交渉では被害者が中国在住で、短期滞在中の事故であったこと等から後遺障害の逸失利益の算出が争点となりました。

 相手方保険会社は、当方からの請求に対して、逸失利益に関しては中国での平均賃金を基礎収入とし、さらに損害全額を中国のレートに換算した金額を賠償金額として提示してきました。

 相手方保険会社の回答の内容を精査すると、本来、日本人と同様に算定されるべき傷害部分(症状固定前の損害)についても、元へ換算され、不必要に低い金額での回答となっていました。

 ただ、後遺障害部分(症状固定後の損害)の逸失利益については、中国の平均賃金を使用するか元への換算が必要となるため、相手方保険会社の回答からの大幅な増額が見込めませんでした。

 そこで、本人の意向を確認した上で、後遺障害部分については自賠責保険からの回収分以上の賠償請求を行わず、傷害部分の賠償のみを相手方への請求とし、獲得額の増額と早期解決を目指す方針としました。

 相手方保険会社との交渉を継続し、傷害部分の慰謝料については裁判をした場合に見込まれる金額のほぼ満額の回答を得ることができ、後遺障害部分を含めた相手方保険会社の初回の回答に比べて高い金額を獲得することができました。

 その結果、裁判をせずに合計1039万円(後遺障害の保険金含む)で示談することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 本件は、後遺障害申請における追記の対応をいただけたことと、示談交渉においては後遺障害部分の賠償に固執せず、本人の受領金額が最も高くなるように示談交渉を進めていけたことが大きかったといえます。

 認定については、本人やご親族はもちろん主治医の先生のご協力あっての認定結果だと言えます。

 また、示談交渉においても、ご親族様のご協力もあって、示談交渉の方針を理解してくださったことによりスムーズに示談交渉をすすめることができました。

 中国在住の方の日本への旅行中の事故なので、ご不安も多かったことと思いますが、適正な認定を獲得し、十分な賠償を受けていただけたことは、弊所としても大変嬉しく思います。

2021.4.9掲載

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