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弁護士法人 たくみ法律事務所

弊所のサポートで後遺障害併合8級の認定を受け、後遺障害申請・示談交渉によって約5400万円を獲得することができた例

被害者 女性(小学生) / 石川県在住
傷病名 びまん性軸索損傷、急性硬膜下血腫、肥厚性瘢痕、瘢痕性脱毛等
後遺障害 併合8級
活動のポイント 後遺障害等級申請、示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約 179万円
親族休業損害 約 28万円
逸失利益 約 4296万円
後遺障害慰謝料 約 830万円
後遺障害併合8級保険金 約 819万円
総賠償額 約 5400万円

相談・依頼のきっかけ

今瀬弁護士

石川県在住の小学生の女性が、青信号で横断歩道を横断していたところ、信号無視で走行してきた車に衝突されるという事故に遭ってしまいました。

女性は、ドクターヘリで大学病院へ搬送されましたが、病院に到着したときは昏睡状態でした。病院にて精密検査を行った結果、びまん性軸索損傷・外傷性くも膜下血腫・急性硬膜下血腫・その他挫創等の診断を受けました。

幸いにも搬送から数日後に意識が回復されましたが、意識回復後も数日間ICUにて治療を受けられ、その後、小児科に転院し、引き続き入院を継続されました。

女性のお父様から弊所にご相談いただいたのは、女性の意識が回復された直後でした。今後の治療と後遺障害、適正な賠償獲得のために対応を任せたいとご相談いただき、ご依頼を受けることとなりました

当事務所の活動

女性は、事故後、ICUと小児科で約20日間入院を継続された後、経過観察のために定期的に外来受診を継続されました。

事故から約3か月半が経過した頃、頭部の受傷について、頭部CTにて出血や骨折が確認できなかったことから、経過良好と判断され、経過観察は一旦終了となりました。

その後は、肘の肥厚性瘢痕・こめかみの瘢痕・頭部の瘢痕性脱毛の症状に関する治療と経過観察を継続されました。

事故から約1年3か月もの間、治療と経過観察を継続されましたが、肘と顔(こめかみ)に瘢痕、頭部に瘢痕性脱毛の症状が残存した状態で、症状固定の判断となりました。

まず、必要書類が揃ったため、肘の肥厚性瘢痕・こめかみの瘢痕・頭部の瘢痕性脱毛の症状に関して、弊所にて後遺障害申請の手続きを行いました。

申請の結果、こめかみの瘢痕について、「外貌に醜状を残すもの」として、12級14号に認定されました。

また、頭部外傷後の症状については、事故から症状固定までの経過を把握している医師、日常生活を把握しているご両親、学校での日常生活を把握している小学校の担任の先生にも必要書類の作成にご協力いただき、頭部の受傷による症状について、追加で後遺障害申請を行いました。

申請の結果、頭部外傷後の神経系統の機能又は精神の障害について、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるものとして、9級10号に認定されました。

先に認定されていた12級14号の認定と併合され、併合8級の認定となりました。

当事務所が関与した結果

後遺障害併合8級の認定結果を踏まえ、相手方保険会社との示談交渉に移行しました。

想定された一つ目の争点は慰謝料でした。相手方保険会社は、傷害・後遺障害の慰謝料について、裁判外での交渉であることから、裁判をした場合に認定される金額(裁判基準)の80%程度で回答を示すことが多いですが、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料ともに裁判基準の満額を認めさせることが出来ました

また、想定されたもう一つの争点は、逸失利益でした。

女性は症状固定時10歳であったため、成人である18歳から67歳までの年数49年(労働能力喪失期間)、45%(後遺障害8級に基づく労働能力喪失率)労働に支障があるとして、請求を行いました。

相手方保険会社は、頭部受傷による後遺障害は9級であり、瘢痕はこめかみ部分で目立たないことを理由に労働能力喪失率を低く主張したり、労働能力喪失期間をさらに短く主張したりする可能性も想定されましたが、最終的には当方の主張額を前提とした約9割での回答を得ることが出来ました。

その他、事故直後にご家族が付き添いのためにお仕事をお休みされたことによる休業損害等を含め、他の損害額についても当方の請求額に近い金額を損害として認めさせることが出来ました。

交渉により、十分な金額での回答を得ることができたため、訴訟提起はせず、示談で解決することとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士今瀬

高次脳機能障害は本人に病識がないケースもあり、成人でも見過ごされやすい障害と言われております。小児の場合は更に、成長の関係もあり、生活への適応度合いを判断するために時間を要すると考えられております。

また、生活上の変化としても、親族や主治医の前でだけ変化を見せていない可能性があり、見過ごされるおそれがあります。

このような事情から、被害者加害者双方の早期解決の希望も合わさると、障害を見過ごして示談してしまう可能性も考えられます。

今回も事故後の日常での変化は目立って感じられないという話がされておりましたが、事故の外傷状況や事故直後の状態を考慮して、高次脳機能障害の後遺障害申請を弊所ではおすすめしました。

高次脳機能障害を伴う事案の経験を多数有する弁護士が複数名在籍する弊所ならではのご案内ができたものと考えています。

加害者側保険会社との交渉に不安がある方、保険会社からの提示額に納得が行かない方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弊所では、初回の相談料は無料で対応しております。

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弁護士荒木

監修者弁護士 今瀬敬貴

福岡県福岡市出身。

交通事故の被害に遭われた皆様が未来に向けて新たな一歩を踏み出す手助けができれば、弁護士としてこれに勝る喜びはありません。

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