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弁護士法人 たくみ法律事務所

膝後十字靭帯断裂による膝の動揺性の後遺障害で、1154万円の補償を受けた事案


相談・依頼のきっかけ

弁護士荒木

福岡市在住の30代男性会社員の方が、バイクで運転中、反対車線のタクシーが急に右折しようとしたため、これを避けようとハンドルを切りましたが、タクシーの左後方部分と衝突してしまうという交通事故に遭いました。

事故により、左膝後十字靱帯断裂・腰椎捻挫等の怪我を負いました。

その後、適切な後遺障害の認定と損害賠償を得るために当事務所へ相談に来られ、ご依頼となりました。

当事務所の活動

ご依頼後、事故状況の分かる資料や治療の経過のわかるカルテなどを取り寄せ、検討をおこないました。

その結果、膝の動揺性が15ミリ認められたため、ストレスXP撮影で確認した後、被害者請求をしたところ、膝の動揺性で12級7号、腰椎捻挫で14級9号、それらを併合して12級という後遺障害の認定を受けました。

当事務所が関与した結果

上記認定結果を踏まえ、保険会社と交渉したところ、裁判基準どおりの金額を認めてもらうことができました。

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 141万円(赤本別表Ⅰの基準)
後遺障害逸失利益 927万円
後遺障害慰謝料 290万円

なお、本件では、被害者には過失が15%あったため、その分差し引かれましたが、既払い金を除き、1,154万円を獲得しました。

解決のポイント

膝の動揺性で後遺障害を認定してもらうためには、ストレスXP撮影は必須です。

交渉初期においては、相手方から慰謝料について裁判所基準の80%という回答がありました。

しかし、そこで妥協することなく、粘り強く交渉することで裁判所基準どおりの金額で解決することができました。

膝の動揺性は永続することを立証し、67歳までの補償を認めてもらいました。

等級認定を得てから2か月でのスピード解決となり、裁判によることなく迅速に解決できた点がよかったと思います。

お客様の声

お客様アンケート20130204

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