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弁護士法人 たくみ法律事務所

顔面醜状痕の後遺障害につき紛争処理センターの裁定にて解決した事案


被害者 40代男性 / 福岡県糟屋郡在住 / 会社員
傷病名 線状痕・頚部痛等
活動のポイント 紛争処理センターの利用
サポート結果 適正な賠償金獲得

主な損害項目 ご依頼前 ご依頼後 増加額
傷害慰謝料 59万円 100万円 41万円
逸失利益 0円 437万円 437万円
後遺障害慰謝料 110万円 290万円 180万円
最終支払額 約500万円 827万円 約327万円

醜状障害の後遺障害の解決事例一覧

相談・依頼のきっかけ

弁護士桑原

福岡県糟屋郡在住の40代男性が、タクシーに乗車中、交差点での出合い頭の衝突事故に遭い、額に3センチメートルの線状痕(12級14号・線状に傷跡が残っている状態)と頚部痛(14級9号)の後遺障害が残存する怪我を負われました。

ご相談時には、既に上記後遺障害について事前認定を受けており、保険会社から示談金の提示がなされていました。

保険会社からの提示をみると、3センチメートルの線状痕について、逸失利益を認めないというものでした。

任意保険会社の査定では、後遺障害部分の損害評価は100万円となっていました(但し、自賠責保険が2台分あるため、12級の自賠責保険金224万円×2=448万円の支払いという提示です)。

当事務所の活動

額に残った傷跡が将来の収入に影響を及ぼすか否かについては、被害者の年齢や性別、現に従事している職業等が考慮されます。

逸失利益を認めない裁判例もありますが、依頼者の被った損害は、448万円という金額では正当に評価されているとは思えないと判断し、依頼をお受けすることになりました。

当事務所が関与した結果

依頼者の額に残った線状の傷跡によって、依頼者の業務に具体的にどのような支障がでているのかを、詳しく聞き取り、証拠化するなどして、相手方保険会社と示談交渉に臨みました。

数度の交渉を重ねたものの、保険会社の回答は満足のいくところまであがらず、依頼者と相談の上、紛争処理センターに持ち込みました。

紛争処理センターでは、両者の意見を聞いた上で、逸失利益をある程度認める形での斡旋案(和解案)が示されましたが、相手方保険会社はこれを拒否しました。

そこで、紛争処理センターでの審査に移行し、3名の審査員の判断を仰ぐこととなり、追加の立証資料を提出したところ、紛争処理センターから、以下のとおりの裁定を受け、これで示談することとなりました。

主な損害項目 受任前 受任後
傷害慰謝料 59万円 100万円
逸失利益 0円 437万円
後遺障害慰謝料 110万円 290万円
合計 約500万円 827万円

弁護士の所感(解決のポイント)

裁判した場合に逸失利益が認められるかについては、依頼者の年齢・性別、醜状痕の大きさ等を考慮すると、厳しい判断がなされることも予想されました。

そのため、まずは、示談交渉等で粘り強く交渉を重ねる方針とし、交渉に時間をかけました。

時間はかかってしまいましたが、逸失利益をある程度認める形での解決ができることとなり、よかったと思います。

お客様の声

お客様アンケート(交通事故)20140710

2014.7.10掲載

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