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後遺障害12級が認定され、自賠責保険金を含む1324万円が補償された事例
| 被害者 | 男性(20代) / 福岡市在住 / 会社員(福祉関係) |
|---|---|
| 傷病名 | 左橈骨遠位端骨折・左正中神経損傷 |
| 後遺障害 | 併合12級 |
| 活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
| サポート結果 | 後遺障害等級認定、適切な賠償金の獲得 |
相談・依頼のきっかけ

福岡市在住の20代の男性が原動機付自転車を運転中、左側の脇道から右折しようとした相手方の車と衝突するという事故に遭いました。
男性は救急搬送先の病院で左橈骨遠位端骨折と診断され手術を受け、退院後も正中神経損傷による痺れの症状に対するリハビリを継続されていました。
初めてのご相談から弊所に正式にご依頼いただくまでに半年以上もの間検討されていましたが、後遺障害申請のサポートや示談交渉を一任したいと、お任せいただけることになりました。
当事務所の活動
左手首抜釘術後も経過観察を9か月程続けていただきましたが、親指から薬指にかけての痺れの症状が改善しなかったため、後遺障害申請に進むことになりました。
後遺障害申請にあたっては、適正な認定がなされるように、病院が作成した後遺障害診断書に認定に不利に働く記載内容がないかを確認し、不足資料を充足するなどのサポートを行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、左前腕の可動域制限について「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号、指の痺れ等の症状について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定され、2つの症状を併合して12級が認定されました。
相手保険会社との交渉のなかで最も大きな争点となったのは、逸失利益です。
ご依頼者様は福祉関係のお仕事をされており、業務内容はデスクワークだけではなく重労働も含まれていたため、怪我をされた左手も酷使せざるを得ない状況でした。
痺れの症状が継続していることと、右と左で手首の可動域に差が生じていることにより、業務内容にどのような支障が生じているのか具体的に主張しました。
また、後遺障害の認定基準には至らない大きさではあるものの、手首の目立つ場所に大きな傷跡が残ってしまったことも考慮いただくよう交渉を重ねました。
その結果、内訳について詳細な回答は得られなかったものの、受領済みの自賠責保険224万円とは別に1100万円を補償するという、請求金額に近い額での回答を得ることができ、ご依頼者様にも十分にご納得いただいたうえで示談合意にいたることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)

12級認定の事案において、保険会社は、労働能力喪失期間を10年と主張してくることがよくあります。
後遺障害の内容にもよるので、一律に妥当な期間があるわけではありませんが、原則としては、67歳までの逸失利益が認められるべきものといえます。
被害者の年齢が若いと、いずれで算定するかで金額に雲泥の差が生じることになりますが、本件では、67歳までの金額と遜色ない金額で示談に至ることができました。
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