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弁護士法人 たくみ法律事務所

脳挫傷等で事前認定で後遺障害3級が認められ、裁判において4700万円の補償を受けた事例


【相談者】 男性(70代) / 福岡市在住 / 無職
【傷病名】 外傷性くも膜下出血、脳挫傷、硬膜下血腫、両側頭頂骨骨折、
両側側頭骨・後頭骨左側骨折、左頬骨弓骨折等
【活動のポイント】 裁判対応
【後遺障害等級】 3級3号(事前認定)
【サポート結果】 適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 300万円
後遺障害慰謝料 1990万円
逸失利益 約325万円(労働能力喪失率:100%・労働能力喪失期間:6年)
休業損害 約93万円
将来介護費 約647万円
将来介護雑費等 約87万円
入院雑費・その他雑費 約50万円
通院付添費 約140万円
近親者慰謝料 200万円
最終賠償額 4700万円

高次脳機能障害の解決事例一覧

相談・依頼のきっかけ

相談風景

 70代の福岡市在住の男性が、信号機のない交差点を横断中に、男性に気づかず、右方より右折してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。

 衝突の影響で、男性は路上に転倒して頭部を強く打ちつけ、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、硬膜下血腫、両側頭頂骨骨折、両側側頭骨・後頭骨左側骨折、左頬骨弓骨折等の怪我を負いました。

 事故後、すぐに救急隊により病院へ運ばれましたが、救急隊が接触時には仰臥位で、不穏状態でした。

  約7か月間の入院生活の後、男性は通院しながら治療を続け、約1年半という長期間の治療期間を経て、症状固定となりました。

 男性の入院中・退院後も含めて、ご家族が協力して付添・自宅での見守りを実施する中で、後遺障害の事前認定を実施し、3級3号という等級がおりました。

 後遺障害の等級も含めた示談交渉についてご相談されたいとの希望で、ご家族お二人がご来所されました。

 ご家族でよくご検討いただきたかったので、事務所での相談後に一度ご自宅へお伺いさせていただき、ご本人や事務所へご来所されなかったご家族とも十分お話をした上で正式にご依頼をいただき、ご依頼いただくこととなりました。

 

当事務所の活動

 ご依頼をお受けしたのが、事前認定の結果が出たあとでしたので、まずは損害額を算定するために、相手方保険会社へ資料一式を取り寄せることから始めました。

 資料取付と並行して、事故の発生状況を確認するため、刑事記録の取付を行いました。

 また、資料や刑事記録を取得するまでの間に、男性の看護の状況やそれに伴うご家族のお仕事の休業の状況等の詳細を伺い、必要な書類をご提出いただく等し、弊所で資料や情報の収集に努めました

 そして資料が全て揃った段階で損害額の算定をし、相手方へ請求をかけました。

 非常に大きなお怪我をされた事故であり、争点も多く、相手方より初回の回答が出るまでに4ヶ月の時間を要しました。

 当然、その間に弊所より相手方へ回答の督促をしつつ、初回の回答によってはすぐに裁判へ移行できるよう、訴訟に必要な資料を準備し、訴状・証拠説明書を作成しました。

 予想通り、示談交渉ベースでの相手方の回答は、将来介護費・将来介護雑費については追加の資料がないと算定不能という到底納得できるものではなかったため、ご家族のご了承を得て、すぐに裁判へ進むこととなりました。

当事務所が関与した結果

 裁判では、付添費や休業損害、逸失利益や将来介護費、過失割合等、さまざまな項目が争点となり相手方も争ってきました。

保険会社の主張

 例えば付添費において、男性の症状固定時における状態は、ADL(手段的日常生活動作)についてはほとんど自立しており、簡単な内容であれば基本的な意思疎通も可能なレベルとして、全面的な付添の必要性までは認められず、部分的な付添の必要性が認められるに留まるべきとの主張が相手方よりなされました。

 また、過失においても、本件事故が優先道路から非優先道路に向けて右折する車両と非優先道路横断中の歩行者間の事故であり、男性が高齢者に該当するとして過失5%を男性に有利に修正するとしても、男性には5%の過失があるとの主張もなされました。

弊所の主張

 それに対し、弊所は、各医療記録における男性の症状からして当然付添看護は必要であり、また、主治医からも具体的な付添看護の指示がなされているとして、各医療機関から取り寄せたカルテを証拠として提出しました。

 また、過失においては、本件事故現場は人の横断・通行が激しく又は頻繁に予測される場所といえ、本件事故現場付近で車両を運転する者としては、通常の道路を通行する場合に比べて特に注意を払うべき「住宅街・商店街等」に該当するため、過失割合を男性にとって5%有利に修正すべきとの主張をしました。

 更に、加害者の早回り右折、右折合図遅れ、不適切なブレーキ操作等の著しい過失を指摘し、男性に過失はない旨を主張しました。

 その後もお互いの主張を交互に行い、裁判へ移行してから2年、和解案が提示されることとなりました。

和解

 当初、和解案として4,500万円という金額が裁判所より提示されました。

 男性の過失はないと認められながらも、この金額は近親者慰謝料が全く含まれていない金額でした。

 事故後、長期間における意識障害から男性の意識が回復した後、感情コントロールの不良や記憶の著しい低下等が見られ、常時の付添・見守りが必要だったご家族のお気持ちを考えると、そのまま承諾できる内容ではありませんでした。

 そしてそこから増額交渉を行い、近親者慰謝料200万円が加算され、最終的には4,700万円で和解することとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 裁判では、被害者の方の介護の必要性や休業損害・逸失利益、過失などの多くの争点について、強く争う相手方と書面をたたかわせる必要がありました。

休業損害・逸失利益

 まず、休業損害や逸失利益については、被害者の方は男性で同居のご家族も複数おられたため、家事従事者(主夫)としての稼働状況につきかなり争われましたが、事故前のご家族の稼働状況やご体調、ご本人の事故前の生活状況等につき詳細に事実関係を調査した上で反論した結果、一部ではありますが家事従事者としての基礎収入が認められました。

被害者の過失について

 過失についても、刑事記録から事故現場の状況を分析し、衝突状況から確認できる相手方の過失を詳述することで、当方の過失が0であると認められました。

将来の介護費用について

 将来介護費についても、症状固定時や後遺障害等級の認定時よりも症状が改善しているとして介護の必要性について争われましたが、介護保険の等級認定の結果やその調査資料、各医療記録を精査した上で、ご家族から詳細に生活状況につき確認して反論を行い、和解案でも無事介護の必要性が認められました。

おわりに

 最後に、本件では、幻覚や暴力行為も認められるなどご本人の症状がかなり重く、治療中のご家族のご苦労は甚大なものでした

 それにもかかわらず、当初の裁判所和解案では、結果として改善傾向が認められるためご家族の慰謝料が認められておりませんでした。

 この点についても適切に交渉した結果、無事増額が認められ、和解成立に至りました。

 特に大きなお怪我の場合、治療や相手方との交渉も長くなり、解決までに時間がかかることが多くあります

 本件も、解決までに事故から5年以上の時間がかかりましたが、裁判をして、ご家族の方が納得できる金額にて和解できたことをうれしく思います。

当事務所の後遺症への補償と取り組みについて

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