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ひき逃げ事故被害者が、裁判せずに人身傷害保険金を提示より大幅増額した事案

ひき逃げ事故の被害者が、裁判せずに人身傷害保険金を提示より大幅増額した事案

【相談者】男性(50代) / 福岡県筑後市在住 / 職業:整体師

【傷病名】右鎖骨骨幹部骨折、右鎖骨変形治癒骨折、右肩関節拘縮等

【後遺障害等級】12級

【活動のポイント】人身傷害保険の支払金額交渉

【サポート結果】提示額から約350万円増額

主な損害項目 サポート前 サポート後 増加額
休業損害 87万円 87万円
慰謝料(傷害部分) 68万円 68万円
後遺障害慰謝料 100万円 100万円
逸失利益 295万円 643万円 348万円
最終支払額 550万円 898万円 348万円

相談・依頼のきっかけ

 50代の筑後市在住の男性が自宅から自転車で通勤途中、後ろからきた車を避けようと左側へ寄った瞬間、ハンドルを段差にとられ、バランスを崩し右側へ転倒する事故に遭い、頭部及び右肩を打ち、右鎖骨骨幹部骨折、右鎖骨変形治癒骨折、右肩関節拘縮等の怪我を負われました。

 加害者の方はそのまま逃げたため、治療費等の支払は人身傷害保険(被害者が加入されていた保険)で対応されていました。

 ご相談時にはすでに症状固定を迎え、労災へ後遺障害等級申請をするところでしたので、労災への後遺障害等級申請を行う点についてご相談を受けました。

 症状等をお伺いしたところ、後遺障害の認定が下りる可能性が高かったのですが、人身傷害保険との交渉については弁護士費用特約が使えず弁護士費用が自己負担となってしまうため、認定がおりた後に受任することになりました。

 その後、ご本人より後遺障害等級12級の認定のご連絡があり、ご依頼をお受けすることになりました。

当事務所の活動

 保険会社より人身傷害保険の支払保険金の提示書面が届いておりましたので、金額の妥当性を検討致しました。

 人身傷害保険の約款を保険会社より取り寄せて検討したところ、逸失利益の算定に必要な基礎収入の金額と労働能力喪失期間が、約款規定の数字よりも低いものでした(それ以外の慰謝料等の金額は約款記載のとおりの金額となっていました)。

 基礎収入は保険会社の記載ミスの可能性もありますが約款記載の金額よりも約100万円低い金額で計算されており、労働能力喪失期間は約款規定の上限年数13年に比べて8年も少ない5年間として計算されていました。

 被害者の後遺症の内容がそれによる仕事・生活面への支障を伺ったところ、弁護士費用を差し引いても十分に増額できると判断し、保険会社と金額の交渉を行いました。

当事務所が関与した結果

 基礎収入については約款の記載を指摘したところ、保険会社は間違いを認め数字の訂正がなされました。

 また、労働能力喪失期間については、被害者の後遺症の内容、それが仕事や生活に与えている支障、自己前後での収入の増減等を具体的に主張したところ、喪失期間は10年認めてもらうことができました。

 結果的には、当初の保険会社の提示金額よりも約350万円増額することができました。

弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士 向井智絵

 人身傷害保険は事故に遭われたご本人(あるいはその家族等)が加入している保険であり、保険金は保険契約で定められた保険会社独自の支払基準(約款)に従って支払われますので、弁護士が交渉しようにも交渉の余地がないということが多くあります。

 しかしながら、既に後遺障害の認定を受けられた方(特に12級以上)については、弁護士が介入することで大幅な増額の可能性があります。(詳しくは【コラム】人身傷害保険も増額できる場合があります!をご覧ください。)

 今回の被害者も12級の認定を受けられており、保険会社提示書面を確認したところ前述のとおり相当低い金額となっていました。

 今回は被害者が早期解決を希望されていたために示談で終了したのですが(裁判をしたらあと少し増額できた可能性はありました)、提示より約350万円も増額させることができ適切な補償を受けることができたと思います。

お客様の声

お客様の声20160408

2016.4.8掲載

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