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後遺障害等級認定サポートで耳鳴りの症状等で併合12級が認定された事例
【相談者】 | 30代男性 / 福岡市在住 / 会社員 |
【傷病名】 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、両側耳鳴症、眩暈症 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 併合12級 |
【サポート結果】 | 耳鳴り症で後遺障害認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 約105万円 |
後遺障害慰謝料 | 261万円 |
逸失利益 | 約305万円 |
休業損害 | 約36万円 |
最終支払額 | 約675万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の30代の男性が、片側2車線の右車線を車で走行中、前方に右折車両の渋滞が発生していたために停車したところ、後方より追突されるという事故に遭いました。
事故により、被害者の男性は頚椎捻挫、腰椎捻挫、両側耳鳴症、眩暈症等の診断を受けました。
男性はその後、通院による治療を続けていましたが、相手方保険会社より事故から4ヵ月までしか治療費の支払いの対応はしないとの連絡を受けました。
通院している整骨院からはもう少し通院したほうがいいと言われたことや、ご自身でも特に耳鳴りの症状がひどく、まだ通院を続けたいという気持ちから不安に思い、弊所へご相談に来られ、ご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
まずは、男性が安心して治療を継続できるよう、相手方保険会社へ治療延長の打診の連絡をしました。
保険会社は、頚椎捻挫や腰椎捻挫の整形外科への通院はともかくとして、耳鳴りの症状が事故より3ヵ月経過してから訴えられていることを理由に、耳鳴りに関して、治療打ち切りの主張をしてきました。
しかし、男性本人は、事故直後より一貫して耳鳴りを訴えていたこともあり、男性本人を通じて病院へ症状の確認をしました。
その結果、耳鼻科の先生からは耳鳴りの症状は交通事故の衝撃が原因と考えられるとの回答をいただきました。
そこで、耳鳴りが事故と因果関係があることを立証するため、担当医の承諾を得て病院へ医療照会(医師による見解の聞き取り)を実施しました。
医療照会の回答書には、男性が事故直後より一貫して耳鳴りの症状を訴えていること、耳鳴りの症状は交通事故との因果関係があることの記載がありましたので、この回答書を保険会社へ提出し、耳鳴りについての事前認定(自賠責保険に事故と関係がある損害であることの認定)を依頼しました。
事前認定の結果、耳鳴りが交通事故により生じた怪我であると認められたことから男性は治療を続け、頚椎捻挫・腰椎捻挫に関しては事故より約7ヶ月後に症状固定(治療終了)とし、耳鳴りについては約11ヶ月が経過した時点で症状固定となりました。
症状固定後は、頚椎捻挫・腰椎捻挫・耳鳴りの症状について後遺障害の申請を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、頚椎捻挫後の首肩の痛みや頭痛等の症状について14級9号の認定を、耳鳴りの症状については「難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの」として12級相当の認定を受け、あわせて併合12級との認定がおりました。
認定後は保険会社との示談交渉を行い、当初は訴訟外という理由で、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料共に裁判基準の8割という金額での回答でした。
労働喪失期間も、難聴ではなく耳鳴りのため、仕事への影響は少ないとして5年間の提示がありました。
訴訟へ移行することも検討しましたが、物損が30万円と比較的軽微なことから、治療期間を削られる可能性があり、頚椎捻挫の14級や耳鳴りの12級という後遺障害の等級から争われる可能性があること、また裁判となると少なくとも半年以上の時間を要すること等が考えられました。
そのため、示談交渉にて解決するほうがご本人にとっては一番よいのではないかとの考えから、ご本人様へ意向を確認し、示談交渉にて終了となりました。
最終的な示談交渉の結果、初回の相手方回答よりも100万円高い金額で解決することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
交通事故による耳鳴りは、交通事故との因果関係(交通事故により、耳鳴が生じたといえるか)が問題になることが多いです。
今回は、診断書に記載はなかったものの、事故当初からその症状を担当医に訴えていたことから、交通事故との関係性が認められました。
また、耳鳴りの後遺障害については、必要な検査を複数回受けて頂く必要があり、専門的な対応が必要になります。
当事務所では、耳鳴りによる後遺障害を複数件獲得した実績がありますので、どのような検査が必要であるかを熟知しております。
安心してご相談いただけますと幸いです。