福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

治療期間4か月延長に成功・後遺障害12級認定・被害者の過失を10%削減した事例


被害者 70代男性 / 大野城市在住 / 無職※年金受給者
傷病名 右肩鎖関節脱臼、右肩腱板断裂
活動のポイント 後遺障害等級申請サポート、示談交渉(物損・人身)
後遺障害等級 12級5号
サポート結果 治療期間延長・過失割合削減(25%→15%
後遺障害等級認定・適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約145万円(裁判基準の95%)
後遺障害慰謝料 約276万円(裁判基準の95%)
入院雑費 2万4000円(裁判基準満額)
過失 25%→15%
合計額 約340万円(治療費除く)

相談・依頼のきっかけ

弁護士荻野

70代の福岡県大野城市在住の男性が、自転車で走行中、T字路の右側から直進してきた車に衝突されるという事故に遭われました。

これにより依頼者は、右肩鎖関節脱臼、右肩腱板断裂の怪我を負われました。

弊所にご連絡頂いたのは、事故から約1か月が経過した頃でした。

依頼者の息子様が、以前弊所にご依頼頂いたことがあり、今回お父様の件でご相談のお電話を頂きました。

相談当日は、元依頼者である息子様と、今回の依頼者であるお父様とでお越しいただきました。

依頼者の保険に弁護士費用特約がついていたこともあり、その場で受任の運びとなりました。

当事務所の活動

ご相談・ご依頼をお受けしたのが、受傷後約1か月が経過したころでした。

本件が、公務災害にあたる特殊な交通事故だったこともあり、受任当初、相手方保険会社含めどこも治療費等の対応をされておらず、依頼者が治療費を立替えられている状況でした。

弊所が間に入り、役所等とやり取りを行い、ご依頼から約1週間後には、治療費を支払っていただけるよう手はずを整えました。

相手方保険会社もはじめての対応でどうして良いかわからない状況であったようなので、相手方保険会社と役所とのやり取りも間に入りフォローを行い、依頼者に治療に専念頂ける環境作りに努めました

物損部分

また、依頼者が治療に専念頂いている間、事故状況のわかる書類の取付け等を行い、物損の示談交渉に向け、過失の意見書の作成を行いました。

ご依頼当初、依頼者の過失は25%であると相手方保険会社から主張されていたとのことですが、弊所の意見書を元に相手方保険会社も現場検証を行い、結果弊所の主張が認められ依頼者の過失が15%に修正されました。

過失割合は物損の賠償だけではなく人身の賠償にも影響を及ぼします。

また、賠償額の総額にもかかってきますので、今回10%修正を行えたことはとても大きかったです

過失の交渉後は、無事物損も示談の運びとなりました。

人身部分

一方人身に関しても、受傷後約5か月が経とうという頃、相手方保険会社より月末で症状固定との連絡が入りました。

本件はただのムチウチではなく、腱板断裂と診断されており、症状固定までもう少し時間を要する為、弊所から再考いただけるようご依頼の書面を送りました。

相手方から怪我の程度の酷さがわかる画像等の送付を依頼された為、依頼者から取得した画像を送付する等幾度かやり取りを行い、結果、症状固定日までの治療期間の延長が認められました

最終的に、受傷後約9か月後に症状固定となりました。

その後、弊所にて後遺障害申請手続きに移りました。

当事務所が関与した結果

弊所の意見書により、過失が10%依頼者に有利に修正されました。

また、治療期間も相手方主張から約4か月延長することが叶いました。

後遺障害申請においては、第12級5号の後遺障害の認定を受けました。

また、示談交渉においても、入院雑費は裁判基準の満額、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料においては、裁判基準の約9.5割と、裁判を行った場合とほぼ同等の賠償を得ることが出来ました。

なにより、過失と治療期間は、どちらも賠償額に大きく関わる部分ですので、そちらを示談交渉前に依頼者に有利な交渉を行えたことは大きかったです。

弁護士の所感(解決のポイント)

今回の事案は交通事故案件であると同時に、公務災害という特殊な案件で、関与者が依頼者と相手方の他、公的機関もいることで、受任当初依頼者にとって複雑な状況となっておりました。

まずは治療費の対応をどこにしてもらうか等、弊所で段階を踏んで依頼者には治療に専念いただける環境作りに努めました。

また、今回役所がメインで対応していることから、相手方保険会社も実情を知らない部分もあったかと思います。

弊所が間に入ることで、状況説明等逐一行い、最終的な賠償金額だけでなく、過失割合や治療期間においても、適切な賠償を得ることが出来良かったです。

ご紹介くださった息子様にも、弊所を思い出しご相談くださったことに感謝しております。

2022.01.21掲載

関連ページ

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用