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弁護士法人 たくみ法律事務所

入院中からサポートさせていただき、示談交渉で約1920万円が補償された事例

被害者 30代男性 / 福岡市在住 / 会社役員
傷病名 寛骨臼骨折、右中手骨骨折、肺挫傷、外傷性気胸、肋骨多発骨折、外傷性縦隔気腫、左上腕骨大結節骨折、前腕裂傷、肝機能障害等
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定・適切な賠償金額獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 約269万円
後遺障害慰謝料 290万円
休業損害 570万円
逸失利益 約269万円
最終支払額 1920万円

股関節・骨盤の後遺障害の解決事例一覧

相談・依頼のきっかけ

弁護士向井

福岡市在住の30代の男性が、片側2車線道路の第1車線をバイクで走行中、交差する進行方向右手の狭い道路から交差点に進入してきた車と衝突し、転倒するという事故に遭いました。

事故後救急搬送され、病院で寛骨臼骨折、右中手骨骨折、肺挫傷、外傷性気胸、肋骨多発骨折、外傷性縦隔気腫、左上腕骨大結節骨折、前腕裂傷、肝機能障害等と診断されました。

そのまま手術を受け、入院することになりました。

保険会社から物損についての話をされたがどうすればよいかわからない、一人で会社を経営しているが入院中で仕事が全くできないため、休業補償についても聞きたいということでご相談いただきました。

弁護士費用特約への加入があり、お客様負担もないことから、すぐにご依頼をいただくことになりました。

当事務所の活動

ご依頼を受けたのは、事故から2ヶ月ほどたったころで、まだ入院中だったため、まずは治療に専念していただくことにしました。

仕事が全くできず、収入がゼロになってしまっており、相手方保険会社が入院中の生活費として毎月一定の金額を被害者へ振り込んでいましたが、その金額では生活が厳しかったため、増額交渉を行うことになりました

事故前の収入に関する資料を集め、そこから毎月の収入額や事業継続のために外注することになった経費等を計算し、本来支払われるべき休業損害の金額を算定し、根気強く交渉を続けた結果、こちらの請求額通りの支払いを毎月受けられることになりました。

同時に、検察庁から捜査資料を取り寄せて詳細な事故状況を調べ、争点の一つとなっている過失割合について検討しました。

相手方保険会社は当初、相手方8:当方2の過失割合の見解を示していましたが、交渉の結果、物損については相手方9:当方1の過失割合で示談となりました。

男性が契約している保険の中に、保険料の上がらない対物保険の特約がついていることを事前に確認していたため、男性が負担する必要のある相手方の物損の1割分についても保険を使用することで解決することができました。

事故から約1年半たったころ、症状固定となり、後遺障害の申請に進むことになりました。

当事務所が関与した結果

後遺障害の申請の結果、右寛骨臼骨折後の右股関節の機能障害については、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、自賠号施行令別表第二第12級7号に、右腸骨部痛については「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に、左上腕骨大結節骨折後の左肩痛についても「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定されました(併合12級)。

その後の示談交渉においては、金額の大きい事案ということで、なかなか相手方保険会社からこちらの請求内容に対する返答がきませんでした

早期解決を希望していたため、相手方への回答催促を何度も行い、結果的に、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料について、こちらが請求した金額の満額を認めるという回答を得ることができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士向井

被害者は会社を経営し代表取締役という立場でしたが、全ての業務をほぼ一人で行っており、被害者が現場で働くことができなければ会社の収入がゼロになってしまうという状況でした。

弁護士が介入する前にご自身で相手保険会社と交渉し、休業損害として一定額を支払う約束を取り付けていたようですが、本来得られるべき収入額よりかなり低い金額にとどまっており、生活も苦しい状況とのことでした。

今回のように役員報酬を受領している場合、休業損害の金額や支払いのタイミングをめぐって相手保険会社と見解が食い違うことは多く、治療期間中に十分な補償を受け取ることができないことは多くあります

その場合、被害者としては貯金を切り崩す生活となり、困窮してしまうこともあります

今回は、弁護士が介入し、事故前の収入資料を精査して相手保険会社と交渉することで、事故前と同額程度の十分は補償を治療期間中に毎月受け取ることができました。

これにより、経済的な不安を払拭することで、安心して治療に専念していただくことができたと思います。

示談交渉においても、収入額をどのように認定するのかという争いがありましたが、結論として、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料について、こちらが請求した金額の満額を認めるという回答を得ることができました。

2022.6.17掲載

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