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弁護士法人 たくみ法律事務所

【解決事例】腰椎捻挫の後遺障害で、50代男性が主夫としての休業損害の補償を受けた事案

50代男性が主夫として休業損害・逸失利益の補償を受けた事例

【相談者】男性(50代) / 佐賀県在住 / 職業:主夫

【事故態様】原動機付自転車で進行中、路外進入車が側面衝突

【傷病名】腰椎捻挫等

【後遺障害等級】14級9号

【活動のポイント】主夫としての休業損害・逸失利益の獲得

【サポート結果】裁判によらず示談解決

主な損害項目 金額
休業損害 88万円(主夫として裁判基準で算定)
逸失利益 77万円(主夫として裁判基準で算定)
後遺障害慰謝料 92万円(裁判所基準の9割)
合計額 360万円(過失を考慮すると総額は裁判基準)

1.相談・依頼のきっかけ

 保険会社との交渉や後遺障害の認定について知りたいとのことで相談に来られ、以後の交渉を任せたいとのことで受任いたしました。

2.当事務所の活動

 まずは、まだ治療が必要な状況と判断されたことから、治療に専念して頂くこととし、煩わしい保険会社とのやりとりは全てこちらで行いました。その後、治療を行うも残念ながら腰部痛が残ったため、後遺障害申請を行ったところ、無事に14級9号を獲得できました。

 保険会社との示談交渉においては、主夫としての休業損害や逸失利益、過失割合など種々の争点が現れ、本件で最も立証が難しかったのは、主夫としての休業損害・逸失利益の問題でした。

 休業損害・逸失利益ともに、被害者の基礎収入をもとに算定されるため、事故時に就業していなかった男性が「無職者」と扱われるか「主夫」と扱われるかでは大きな違いが出てきます。

 主夫ならば女性平均賃金(350万円前後)が基礎収入として認められるからです。

 依頼者の奥様は週5日フルタイムで勤務されており、依頼者がお子さん3人の面倒や掃除・洗濯・料理など家事を一手に引き受けられていました。

 そこで、依頼者が従事する家事の内容を詳しく聞き取り、また健康保険の加入状況などの公的資料も提出し、相手方と粘り強く交渉しました。

3.当事務所が関与した結果

 結果として、相手方は依頼者が主夫であることを認め、家事従事者として女性平均賃金を基礎収入とすることに成功しました。

 また、本件では、通常であればこちらの過失を1割程度は取られる事案でしたが、交渉によって過失ゼロで解決できました。このため、慰謝料部分が裁判所基準の9割となっていますが、総額は裁判所基準どおりの金額になりました。

4.弁護士の所感(解決のポイント)

 主夫としての休業損害を、任意の交渉段階で認めさせることは難しく、交渉は難航しました。

 ですが、依頼者の方にも色々と資料をご準備頂くなど協力していただき、無事に正当な休業補償・逸失利益を得ることができました

 依頼者の方と協力し、あきらめずに交渉を継続したことがいい結果につながったと思います。

5.お客様の声

お客様の声20140123

1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。

 保険会社との交渉が思いの外大変だった為(物損時)法律相談伺がい、その当時家事全般私が行なっており、主夫という立場にて休業補償請求が出来る可能性が有ると知り、お願しました。

2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

 思っていた以上の結果と成り、心よりお礼申し上げます。

2014.1.23掲載

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