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弁護士法人 たくみ法律事務所

スポーツ選手の労働能力喪失率

スポーツ選手の場合、逸失利益の労働能力喪失率は高くなる?

スポーツイメージ

スポーツ選手の場合、その他の職業の場合と比較し、逸失利益の労働能力喪失率は高くなる場合が多いです。

交通事故によって後遺障害が残った場合について、裁判所は等級ごとに労働能力喪失率の目安を示しています。

たとえば、後遺障害等級14級の場合の労働能力喪失率は5%としています(赤い本)。

しかし、あくまで目安にすぎず、実際には、後遺障害の部位や程度、年齢や職業、事故前後の稼働状況等の事情を考慮して個別具体的に判断されることになります。

そして、職業は、労働能力喪失率の判断にあたって重要な一要素です。

労働能力喪失率は、事故当時の仕事がどの程度不可能になったかを判断するものであって、職業によって必要とされる労働能力は異なるからです。

具体例

たとえば、プロサッカー選手と事務職員の2人が交通事故によって足に全く同じ後遺障害を負ったとします。

事務職員は事故前同様に働くことができたが、プロサッカー選手は試合に出場することができず引退を余儀なくされました。

この場合に、事務職員に比べプロサッカー選手の方が喪失率が高いと考えるのが自然でしょう。

裁判例においても、スポーツ選手に限らず、労働能力喪失率を判断するにあたって職業を考慮し、通常の場合に比べて高い喪失率を認めたものがあります。

東京地判・平成14年9月26日
頸椎捻挫等の後遺障害を負い14級の後遺障害等級認定を受けたプロ棋士の女性について、職業上長時間正座ができないことで致命的な影響を受けているとして14%の労働能力喪失率を認めた
神戸地判・平成12年11月20日
頸椎捻挫及び右尺骨神経麻痺等の後遺障害を負い14級の後遺障害等級認定を受けたピアノ講師の女性について10%の労働能力喪失率を認めた

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