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弁護士法人 たくみ法律事務所

交渉開始から示談成立まで1か月かからず約930万円が補償されスピード解決した事例

相談者 男性(40代) / 福岡県小郡市在住 / 職業:パート従業員
傷病名 右前頭部打撲傷、右肘捻挫、左手関節TFCC損傷、両手関節打撲傷、
両手関節捻挫、右鎖骨部打撲傷前胸部打撲傷
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
後遺障害等級 併合14級
サポート結果 適切な後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 約182万円(裁判基準の9割)
後遺障害慰謝料 約99万円(裁判基準の9割)
逸失利益 約60万円※(裁判基準の3倍以上)
休業損害 約78万円
最終支払額 約930万円

労働能力喪失期間:10年・労働能力喪失率:5%

相談・依頼のきっかけ

弁護士向井

40代の福岡県小郡市在住の男性が、バイクで直進走行していたところ、対向車が路地に入ろうとして、ウィンカーも出さずに急に右折し、そのまま衝突されるという事故に遭われました。

これにより依頼者は、右前頭部打撲傷、右肘捻挫、左手関節TFCC損傷、両手関節打撲傷、両手関節捻挫、右鎖骨部打撲傷前胸部打撲傷の怪我を負われました。

弊所にご依頼頂いた際は、事故から6か月以上経過しておりましたが、TFCC損傷と診断されていた左手首について手術するかどうか決めかねているということで、治療が続いておりました。

医師からは手術を薦められている一方で、手術をしても完全に治らないという説明もあったようで、弊所にご相談いただきました。

依頼者の保険に弁護士費用特約がついていなかったため、費用倒れにならないかもご心配されており、あわせて相談されたいとのことでした。

相談時に今後の方向性をお打ち合わせし、可能な限り早めに手術をする方針となりました。

当事務所の活動

ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約6か月を経過したころでした。

弊所にご相談頂く前には既に症状固定のお話が出ておりましたが、手術をする方針となったため、治療継続となり、すぐに手術を受け、術後約1年でプレート除去手術が行われました。

そのため、実際の症状固定日は事故から約2年後となりました。

症状固定までの治療期間中は、休業損害等の内払い請求を都度行いました

症状固定後すぐに後遺障害の申請を行いました。

通院していた病院が複数あったため、それぞれの病院で書類をご作成いただき、後遺障害の申請を行いました。

当事務所が関与した結果

その結果、自賠責保険において、併合第14級の後遺障害の認定を受けることができましたので、認定結果を前提に示談交渉を行いました。

はじめにご相談に来ていただいた際に既に相手保険会社から症状固定(治療費対応打ち切り)の話がなされていたため、手術費用を相手保険会社に負担してもらうためには、可能な限り早急に手術をする必要がありました。

当方が事情を説明して、交渉した結果、無事、相手保険会社が費用を負担する形で手術を受けることができ術後プレート除去手術までの1年間のリハビリに要する費用も相手保険会社に負担してもらうことができました

また、事故当時従事されていたお仕事が、終期が決められた非正規のお仕事であったため、相手保険会社は終期をすぎた後の休業損害は払わないという主張をしていました。

この点についても、当方が交渉を行い、終期を過ぎた後の期間についても休業損害を払ってもらうことができました。

加えて、後遺障害の認定を受けた場合、将来における収入の減収を補填する意味合いの逸失利益を請求することができます。

基本的には事故当時の実収入をベースに算定することになりますが、依頼者は月によって就業時間及び給与額に大幅な波があり、収入を証明する資料もきちんと揃っていない状況でしたが、この点についても、当方が事情を説明し、将来においても就業し収入を得る蓋然性が高いということを認めもらい、逸失利益の賠償もなされました。

この点については、裁判においてはより低い金額の賠償にとどまった可能性が高いのではないかと思います。

裁判になると、訴訟提起してから1年ほどは時間を要する場合が多いですが、今回は、示談交渉開始から示談成立まで、1ヶ月かからないという短期間でのスピード解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士向井

今回ご依頼いただいた方は、ご相談の時点からご不安に思われていることが多い様子でしたので、初回相談時から特に丁寧にご説明し、質問にもお答えするように気をつけてご対応させていただきました。

そのような対応を続けた結果、依頼者にも安心して方針をお任せいただけるようになり、適切な賠償額も獲得することができました。

なお、事故による怪我について手術をするかどうか悩んでしまう方も多くいらっしゃるかと思いますが、やはり、時間が経てば経つほど相手保険会社はその費用を払わないという対応に変わってしまいます

手術をするかどうかは、もちろん主治医の先生のアドバイスのもとお決めいただくことになりますが、あまりにも決断に時間を要してしまいますと、一時的にでも手術費用を自分で負担しなければならない、また、最終的にも相手保険会社から賠償されないというリスクも出てきますので、注意が必要です。

お困りの方は是非ご相談ください。

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弁護士向井

監修者弁護士 向井智絵

鹿児島県鹿児島市出身。

後遺障害等級認定サポートや示談交渉など、交通事故の被害者に寄り添った対応を心がけています。お気軽にご相談ください。

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