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弁護士法人 たくみ法律事務所

被害者の過失を最小限に抑え、約509万円が示談交渉において認められた事例

【被害者】 男性(40代) / 福岡市在住 / 職業:会社員
【傷病名】 左大腿骨骨幹部骨折
【後遺障害等級】 14級9号
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
【サポート結果】 後遺障害等級獲得・適正な過失割合の認定・適切な賠償金獲得

主な損害項目 金額
休業損害 約232万円
傷害慰謝料 約274万円
後遺障害慰謝料 約105万円
逸失利益 約153万円
最終支払額 約509万円※自賠責保険金含む

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相談・依頼のきっかけ

弁護士岩間・弁護士小林

 福岡市在住の40代の男性が、片側一車線の道路を青信号のためバイクで直進していたところ、対向車線にて右折待ちの車が急発進したことにより衝突するという事故に遭いました。

 事故により、被害者の男性は左大腿骨骨幹部骨折の怪我を負い、病院へ緊急搬送されました。

 搬送先の病院にて左大腿骨骨接合の手術を受け、緊急搬送された病院でそのまま約4か月にわたり入院しました。

 退院後は通院によるリハビリを続け、事故より約1年9か月後に抜釘手術のために再入院をしました。

 骨折の影響で痛みや不便さが残存したことから、男性本人やご家族としてはとても治癒とはいえない状態であったため、後遺障害等級認定からしっかり見てもらえる弁護士を探していたところで弊所にご相談をいただき、ご依頼を受けることになりました。

当事務所の活動

 ご依頼を受けたのは、症状固定まであと1か月というところでした。

 そこで、症状固定後すぐに後遺障害の申請ができるよう、ご依頼後すぐに男性へ後遺障害の申請書類をご案内し、必要な書類の収集を進めました。

 後遺障害診断書作成のアドバイスを行い、書類が全て揃った段階で自賠責調査事務所へ後遺障害の申請を行いました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害の申請から2か月後、左大腿骨骨幹部骨折後の左大腿骨、左膝関節痛、左股関節痛等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定を受けることができました。

 その後、認定結果を前提に保険会社との示談交渉へ移りました。

 示談交渉おいて争点となったのは逸失利益でした。

 逸失利益は、基礎収入と労働能力喪失率労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数との積によって算出します。

 本事案では、労働能力喪失期間を何年とするかが争点となり、最初の請求では、10年間を逸失利益として請求しました。

 しかし、本事案のように、痛み等に関する後遺障害等級14級9号の事案では、時間の経過とともに慣れが生じるなどとして、労働能力喪失期間は5年間に制限されることが多いです。

 当初相手方は、労働能力喪失期間3年での主張でしたが、最終的に5年での解決となりました。

 しかし、傷害慰謝料は当方請求の全額が認められ、後遺障害慰謝料についても当方請求の95%という高い金額での示談となりました。

 その結果、当初の相手方主張金額より約72万円増額し、最終的に約509万円(後遺障害の保険金含む)での示談となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士岩間

 傷害慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料は、裁判をしない交渉の段階では裁判基準満額が認められることは少ないところ、本件では、ほぼ満額に近い額で示談することができました。

 また、過失割合についても、被害者の過失を最小限の5%に抑えることができたため、トータルでみても被害者にとって非常に良い金額で示談することができたと思います。

 なお、本件は、労災保険を利用しての治療でしたが、特に被害者側にも一定の過失がある場合には、賠償論上、非常にテクニカルな損害計算が必要となり、保険会社の担当者でさえ、正しく理解していないことがあります

 そのため、労災保険が絡む交通事故の場合には、事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめ致します。

2021.11.19掲載

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