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後遺障害等級認定サポートで併合14級の認定、主婦の休業損害を含む約235万円が補償された事例


被害者 40代女性 / 福岡県糸島市在住 / 会社員
傷病名 頚椎捻挫、腰部捻挫、左手関節部打撲傷、右肩打撲傷等挫
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート、示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 69万円
休業損害 48万円
逸失利益 88万円
後遺障害慰謝料 99万円
総賠償額 約235万円(自賠責保険金含む)

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相談・依頼のきっかけ

弁護士荻野・弁護士小林

糸島市在住の40代の女性が、午後4時ごろ交差点を低速で直進していたところ、右手から交差点へ進入してきた車両が運転席側に衝突し、そのまま停車するまで押されるという事故にあってしまいました。

加害者の車両が強い勢いで衝突したため、女性の運転する車の運転席側に相手方の車両が刺さったような状態になるほど衝撃の大きな事故でした。

事故後、病院に通院し治療を継続するも痛みが改善しない状況でした。

そのような状態にもかかわらず、相手方保険会社から治療費対応終了の話が出ており、今後の治療や後遺障害、示談交渉についてアドバイスが欲しいとご相談いただき、ご依頼を受けることとなりました。

当事務所の活動

ご依頼を受けたときは、事故から約4か月が経過しており、相手方保険会社の治療費支払対応終了時期が近い状況でした。

懸命に治療を受けていたものの症状がまだ残存しており、治療の継続を希望されたため、健康保険を使用して自費での通院を継続いただきました。

その後、事故から約半年が経過した時点でもまだ症状が残っていたため、ご本人とお打合わせの上、後遺障害の申請に進むこととなりました。

また、相手方保険会社の治療費対応終了後、自費で通院された期間の治療費などの症状固定前の損害(傷害部分)についても自賠責保険会社に請求を行いました。

当事務所が関与した結果

申請の結果、後遺障害については頚部と腰部について併合14級の認定となり、傷害部分についても自賠責保険から約65万円の支払を受けることができました。

後遺障害併合14級の認定結果を踏まえ、相手方保険会社と示談交渉を行いました。

兼業主婦だったため、お仕事と家事への支障について確認を行い、家事従事者として休業損害証明書や逸失利益を請求しました。

交渉の結果、逸失利益については裁判をした場合に認定される金額(裁判基準)の全額で認定されました。

また、慰謝料についても裁判基準の8割程度で回答されることが多いものの、約9割での回答を得ることができました。

ご本人にもご納得いただき、訴訟提起は行わずに任意交渉で示談することとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士小林由佳

後遺障害申請にあたっては、判断機関である自賠責に対して、今回の交通事故がどのような状況であったのか具体的にイメージできるような資料の提出が有効であると考えています。

依頼者の方には、事故状況を図示した書面を作成していただいておりますが、激しい事故であったことを伝えるために依頼者の方の車の損傷状況が分かる写真たけでなく相手方の車の損傷状況が分かる写真を添付するようにしております。

本件は、特に衝突の激しさが分かりやすい写真が多かったため、こういった資料が後遺障害の認定に有利に働いたものと考えています。

また、兼業主婦の場合、具体的な家事への支障を丁寧に主張すれば、主婦としての休業損害が認められることがあります。

そのため、相手方との交渉においても、被害者から聴取した家事労働の支障を具体的に、わかりやすく説明することが重要となります。

本件では、この点を丁寧に説明し、主婦としての休業損害が認められました。

2022.03.11掲載

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