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膝の醜状痕が残った23歳女性が提示額より約130万円増額できた事案(非該当)
1.事故発生
福岡県在住の事故当時21歳の女性が、丁字路交差点を原付バイクで直進走行していたところ、右折してきたタクシーと出会い頭で接触し、両膝・右肩・右肘擦過創(皮膚欠損)の怪我を負いました。
2.相談・依頼のきっかけ
相談時には事故から約1年半経過し治療も終了しており、相手方から示談金額の呈示がある状況でした。しかし、金額に納得がいかない、特に1年半も入通院し、左膝はレーザー照射のほか瘢痕補正手術を受けても傷痕が残ってしまったのに金額が低い、これ以上の増額は見込めないかという点について相談を受けました。
3.当事務所の活動
膝の醜状痕の状況を確認するために、本人から傷痕の写真を送ってもらいました。そのうえで、どこにどのような状態で傷跡が残っているかをできる限り詳細に具体的に説明するようにしました。
4.当事務所が関与した結果
膝の醜状痕が残っていることを傷害慰謝料に反映させてもらい、裁判基準額より約15万円高い慰謝料を認めてもらい、総額としては、提示より約130万円増額した金額(約165万円)の補償を受けることができました。
主な損害項目 | (提示額) | (認定額) |
---|---|---|
傷害慰謝料 | 約30万円 | ⇨ 約160万円(裁判基準額は約145万円) |
将来の薬代 | 約1万5,000円 | ⇨ 約3万5,000円 |
過失 | 15% | ⇨ 10% |
5.弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)
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後遺障害の申請から認定、そして示談に至るまで比較的スムーズにいくことができよかったです。 |
本件事案は、後遺障害等級の認定基準には至らない大きさの醜状痕が残ってしまっていることを金額に反映させることができるかが問題でした。
通常、保険会社は任意の示談交渉の段階では、後遺障害の認定がない場合にそれを金額に反映させることを認めませんので、この点について、訴訟をすることなく金額に反映させることができた点は非常に良かったと思います。
金額に反映させることができたのは、傷跡の写真を取り寄せてキズの状態を具体的に説明したこと、20代前半の若い女性であり傷跡を気にして着たい洋服も着られないことがある等の本人に生じている支障を具体的に説明することができたからだと思います。
本件事案で当事務所が醜状痕が残ったことについて一定程度補償してもらうために何を行ったかを、【たくみのこだわり】膝の傷跡などの醜状痕、諦めるのはまだ早い??-醜状痕(非該当の場合)-にて解説しておりますので、是非ご覧ください。
6.お客様の声
2015.6.18掲載