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交通事故の案件を解決する中で見えてきた最近の自賠責保険の傾向


最近の自賠責保険の傾向~怪我したこと自体の否定

弁護士イメージ

 ここ1年ほどで、自賠責保険の傾向が変わったな、と感じるようになりました。

 それは、(自賠責保険が考える)軽微事故において、「怪我したこと自体」を否定してくることが増えたな、という印象です。

 この傾向の変化が、交通事故の損害賠償実務に与える影響は非常に大きいため、その一端をご紹介したいと思います。

怪我したこと自体の否定

 我々の言葉では、交通事故で怪我したこと自体を否定されることを「受傷否認」といいます。

 要するに、軽微事故の場合では治療が必要なほどの怪我をしなかったでしょう、という認定です。

受傷否認を受けやすい軽微事故

 自賠責保険が考えている(と思われる)軽微事故の典型例としては、以下のものがあります。

  • クリープ現象での追突事故
  • 修理費10~15万円以下の事故(但し高級車はもう少し高め)
  • バイクや自転車事故で、転倒していないもの

 確かに、これらの事故は類型的に身体に加わるエネルギーが小さいものです。

 ただ、体勢や年齢、従前の健康状態なども影響するため、エネルギーが小さい場合は怪我をしないというのは乱暴な意見だと思います。

受傷否認を受けるタイミング

 自賠責保険が受傷否認をするのは、自賠責保険が事故について実質的に判断する以下のような場合です。

  • 被害者が、自賠責保険に治療費や慰謝料休業損害などを請求する場合
  • 被害者が、自賠責保険に後遺障害の認定を求める場合
  • 相手方保険会社が、自賠責保険に対して保険金支払いの事前確認をする場合

 このような請求があった場合、自賠責保険は事故の状況や物損額などを確認し、受傷の有無を判断するのです。

受傷否認を受けた場合のダメージ

 自賠責保険が受傷否認すると非常に厄介です。

 まず、相手方保険会社は一切の交渉に応じなくなるため、人身損害賠償の請求が困難となるのです。

 もっとも、当初から相手方保険会社が受傷否認していれば、自賠責保険が受傷否認をしても、1円も支払われないという状況は変わらないため、チャレンジ的に治療費や慰謝料などの請求をするのに心理的抵抗はありません。

 しかし、一番判断に困るのは、相手方が一定の時期まで治療費や休業損害などを支払っている場合です。

 相手方が治療費等の支払を打ち切った後の治療費等について、被害者が自賠責保険へ直接請求することがあるのですが、ここで受傷否認を受けると、相手方はそれまで支払ってきた治療費や休業損害の返還を求めてくるのです。

 そして、これらの費用は概ね数十万円に上ることが多いです。

 怪我していなかったのに治療費を払わせた、だから返せというのも酷い話です。

 自賠責保険はそこまで考えて受傷否認しているのか疑問に思います。

対策

 とはいえ、自賠責保険の傾向が変化しているなら、被害者側としても対応しなければなりません。

 自賠責保険が受傷否認しそうな類型の事故か否かを的確に見積もり、自賠責保険への請求の適否を判断する必要があります。

 やみくもに請求するわけにはいかないのです。

 もっとも、この判断はかなり難しいので、一度弁護士にご相談の上、リスクをとってでも請求するか否かは要検討だと思います。

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