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弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故の被害者でも車両保険を使ったほうが有利になる場合がある?


はじめに

ご加入の自動車保険に、車両保険は付いているでしょうか?

車両保険とは、自分の車が損傷した場合に、修理費等を補償してくれる保険です。

事故の相手の損害を賠償する対物保険とは違い、自分の車に使うことのできる保険です。

車両無過失事故に関する特約

イメージ

たとえば追突事故のように、100%被害者の事故に遭った場合、車両の修理費や時価額は当然全責任を負う相手方が全額負担することになります。

そうすると、自分の加入する車両保険を使うメリットは無いように思います。

しかし、車両保険を使ったほうが、受け取れる金額が増える場合があります。

それは、車両保険に「車両無過失事故に関する特約」がついている場合です。

被害者に過失がない場合のメリット

一般に、車両保険を使うと等級が下がり、保険料が上がってしまいます。

他方、無過失特約がついている場合、追突事故のように被害者の方に過失がない場合、車両保険を使っても、特約により保険料が上がりません

ただ、保険料が上がらないとしても、相手も100%賠償してくれるんだから、わざわざ自分の車両保険を使う必要がないとも考えられます。

多くの場合は、相手に賠償してもらえばいいという結論になるでしょう。

ただし、車両保険の中には、車両全損時に定額○万円を補償する、という契約になっている場合があります。

具体例

整備工場

車両の時価額が20万円のとき、修理費が100万円であっても、時価額での賠償となり、相手方から賠償してもらえるのは時価20万円のみです(経済的全損といいます。)。

しかし車両を買い替えるに当たり、相手方から受け取った時価賠償では手出し負担が多くなってしまうこともあるでしょう。

このとき、車両保険の車両無過失事故に関する特約に加入しており、その内容が全損であれば50万円の補償が受けられるという契約であったとしましょう。

保険料も上がらずに50万円受け取れるのであれば、車両保険を使った方が金額的メリットが大きい、ということになります。

弊所にお任せいただいた方の中にも、追突事故の被害者で過失はありませんでしたが、車両時価額が低かったために、車両保険の無過失特約を利用して時価額以上の補償をしてもらったケースもあります。

※補償内容は、個々の契約によるため、一度保険契約内容をご確認ください。

被害者にも過失がある場合のメリット

被害者の方に過失が出る場合、車両保険を使う可能性は上がると思われます。

過失が1割~2割程度と小さい場合であっても、自分の車の修理費が高額となった場合、車両保険を使ったほうが金額的メリットが大きい場合があります。

たとえば、車両の修理費が200万円で過失が2割の場合、修理費のうち40万円は自ら負担しなければなりません。

車両保険を使った場合、仮に保険料が向こう3年で20万円上がるとしても40万円を負担するよりは金額的にはメリットがあるといえます。

おわりに

車両保険に加入していると、自損事故や過失が大きい場合だけでなく、事故の被害者になった場合であっても、解決の選択肢が増えるといえます。

弊所では、物損解決に際し、相手方に適正な賠償をしてもらうよう強く交渉していきますが、車両保険の加入がある場合、車両保険を利用した場合の受領金額なども確認し、最終的に依頼者の方にとって一番いい解決方法を目指していきます

加入している保険の内容がよくわからない、という場合も一緒に確認させていただけますので、もし物損でお困りの場合には、ぜひご相談ください。

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