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弁護士法人 たくみ法律事務所

坐骨神経麻痺と後遺障害


Q.坐骨神経麻痺と後遺障害とは

A.

1.坐骨神経麻痺とは

 坐骨神経とは、腰のあたりから足の爪先まで伸びている末梢神経で、太ももの裏側・下腿の一部・足裏の感覚を支配しています。

 これが麻痺すると、腰、腎部、太もも、ふくらはぎ又は足の先等に痺れ・感覚鈍麻・疼痛等を発症し、歩行が困難となり、重傷の場合、足首以下が運動不能(下垂足)となったり、膝を曲げることができなくなってしまいます。

 股関節の脱臼、とりわけ後方脱臼の怪我で発症することが多いです。

2.治療方法

 坐骨神経麻痺の多くは、坐骨神経の圧迫や絞扼を原因としているため、原因を除去すれば、徐々に改善が果たすことのできる場合が多いです。

 それでも麻痺が回復しない場合には,神経剥離などの手術をすることも考えられます。

3.後遺障害

 膝または足首に運動制限が生じ、健康な脚の4分の3以下に制限されている場合、機能障害として12級の後遺障害と認定されます(2分の1以下に制限されている場合は10級、完全に運動不能な場合は8級となります)。

 膝の屈曲が完全に不能となり、加えて下垂足も生じている場合は6級、さらに股関節も動かせない場合は5級の後遺障害等級が認定されます。

 神経麻痺がなく、坐骨神経痛にとどまる場合は、神経症状の後遺障害として14級か12級となります。

 坐骨神経麻痺の有無は、針筋電図検査や、神経伝導速度検査によって判断しますが、坐骨神経は体内の深部にあるため、このような検査によっても判断できない場合があることに注意が必要です。

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