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弁護士法人 たくみ法律事務所

優先道路ってどんな道路のことですか?


Q.優先道路ってどんな道路のことですか?

A.

 一時停止線がある場所、点滅信号機による交通整理がされている場所などを優先道路に当たると思われる方も多いと思います。

 しかし、実際に優先道路とされる道路はかなり限定されていて、道路交通法において「道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車輌の通行を規制する道路標識等による、中央線または車両通行帯が設けられている道路」と定義されています。

 定義としては難しいように見えますが、右図にある優先道路の標識があるか、中央線があるかで判断をすることができます。

優先道路標識

優先道路標識

 では、優先道路を直進している時に、横から出てきた車に衝突された場合、過失割合はどのように判断されるのでしょうか。

 優先道路とそうでない道路が交差している場所での事故では、優先道路を直進している側の運転者の過失割合は、その他の事情から修正されることもありますが、基本的に1:9とかなり有利に判断されることになります。

 もちろん、優先道路ではない方の道路を通っていれば、自らの過失が大きものと判断されてしまうことになります。

 日頃、ご使用されている道路に関して、優先道路であるか否かを改めて確認しておくことをお勧めします。

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