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弁護士法人 たくみ法律事務所

緊急車両だけじゃない!?道路で優先される車両について


はじめに

こんにちは!福岡に来て、バスの多さに驚いている事務局Mです。

調べてみたところ、平日7時台、天神から博多駅へ運行されているバスは50本以上!毎日多くのバスが運行されています。

福岡民にとって重要な足であることは間違いないと思います。

渡辺通り

皆様の中にも運転中に、バスに囲まれていたという経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は日本有数のバス大国と言われる福岡で、路線バスとの関わり方について考えていきたいと思います。

クイズ(法律違反はどれだ!?)

さて、突然ですが、路線バスにまつわるクイズです!

次のうち、法律違反となり得る行為はどれでしょうか?

  1. 停留所に止まっていた路線バスがウインカーをしていたが、まだ動きはじめておらず、自分も急いでいたので、アクセルを踏んでバスを追い越した
  2. 第2車線が渋滞していたので、バス優先レーンを走行。前方が渋滞し、後ろからバスが来てしまったが、バス優先レーンから出られない事態となった。
  3. 道が混んでいたが、バス専用レーンにはバスがいないので、バス専用レーンをずっと直進した。

正解は・・・・

すべて法律違反となってしまいます。

解説――路線バスの優先

バス発進の優先

バス停を発進しようとウインカーを出しているバスがいた場合、原則バスを譲らなければなりません。

急停止や急な車線変更をしなければならない場合は例外です(道路交通法31条の2)。

乗合自動車の発進の保護

第31条の2
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

これに違反した場合、5万円以下の罰金に処せられるほか(第120条1項2号)、1点の違反点数が加算され、普通車の場合6,000円の反則金が科されます。

よって、『1.停留所に止まっていた路線バスがウインカーをしていたが、まだ動きはじめておらず、自分も急いでいたので、アクセルを踏んでバスを追い越した。』は、法律違反となります。

バス優先レーン

「路線バス等優先通行帯」の標識が定められている、路面に「バス優先」と書かれた車線では、走行することはできますが、後方から路線バスが来た場合はバス優先の車線から出なければなりません

バス優先の標識

また、隣の車線が渋滞しているなど、万が一路線バスが来た場合にバス専用の車線から出ることができなくなる場合には、バス優先の車線を走行してはいけません。(道路交通法20条の2)。

第2車線が混んでいるため、バス専用ではないからと、バス優先の車線を走行する際は注意が必要です。

路線バス等優先通行帯

第20条の2
道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。
ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。(罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)

こちらも違反した場合、5万円以下の罰金に処せられるほか(第120条1項3号)、1点の違反点数が加算され、普通車の場合6,000円の反則金が科されます。

よって、『2.第2車線が渋滞していたので、バス優先レーンを走行。前方が渋滞し、後ろからバスが来てしまったが、バス優先レーンから出られない事態となった。』は、法律違反となります。

バス専用レーン

「路線バス等専用通行帯」の標識が定められている、路面に「バス専用」と書かれた車線では、小型特殊自動車・原付バイク・自転車を除いて走行することができません。

バス専用の標識

なお、右左折や緊急車両が近づいている場合は例外です(道路交通法20条2項ほか)。

車両通行帯

第20条2項
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により…通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)

こちらも違反した場合、5万円以下の罰金に処せられるほか(第120条1項3号)、1点の違反点数が加算され、普通車の場合6,000円の反則金が科されます。

よって、『3.道が混んでいたが、バス専用レーンにはバスがいないので、バス専用レーンをずっと直進した。』は、法律違反となります。

また、路面に「バス専用7-9」や「バス専用7.30-9.30」など時刻が記載されている場合、その時間帯のみバス専用となります。

場所によって時間帯が異なりますので、標識や現在の時刻を確認し、注意しながら運転をしましょう。

最後に

朝夕の通勤時はとくに渋滞が起こりやすいです。

安全な運転を心がけ、本日述べたバス優先はもちろんですが、わき道や建物等から出てくる車を譲ったり、右左折等のための車線変更をしようとする車を譲ったりと、譲り合いのやさしい運転を心がけることで、事故が少ない街にしていきましょう。

これから少しずつ寒くなり朝家を出るのが億劫になってくる時期だと思います。

事故を起こさないためにも早めに家を出て、余裕のある運転を心がけましょう。

また、万が一交通事故の被害者になってしまった際は、交通事故の知識に精通しているプロに任せることが一番です。

お気軽にご相談ください。

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