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弁護士法人 たくみ法律事務所

初診時の診断書まで確認し、修正をお願いしています!

初診時の診断書の重要性

弁護士向井・野中

 交通事故事件において、初診時の診断書というのは非常に重要です。

 例えば、事故直後の診断書には「打撲」としか記載されていなかった場合で、事故から3ヵ月後の診断書にいきなり「骨折」などが現れると、後遺障害認定においても、相手保険会社との交渉においても、骨折は事故とは関係ないのではないかなどと主張されることになるためです。

 ただ、緊急搬送された病院で痛みを訴えていても、全ての傷病名について記載していただけない場面もありえます。

 これは単に病院のミスがあるというわけではなく、実際に全身を打っている場合など、特に痛い箇所のみ訴えてしまい、後になって痛みに気付くなどということもあり得るためです。

 当然、弁護士も医学の専門家ではないため、診断書についてどう書くべきか等は、医師の先生の専門分野です。

 しかし、痛みを訴えている箇所についてレントゲンも取っていないのに、異常がないかのように記載されてしまう場合などには、医師の先生に協力を求めなければなりません。

ある依頼者のケース

 ある依頼者が、事故から4ヵ月ほどたっても、肩の痛み、可動域制限が続いているとして依頼を受けました。

 その後、診断書を取り寄せると、事故直後の診断書には左肩の挫傷(切り傷)と、打撲のみの記載でした。

 しかし、依頼者の自覚症状や事故態様などから、骨折の疑いもあるとして、別の病院を紹介してもらい、レントゲン、MRI等の精密検査を受けてもらい、その結果、肩に脱臼骨折があることが分かりました。

 ただ、脱臼骨折が、事故から4ヵ月後の診断書に記載されても、前記のとおり、後遺障害認定時に事故との因果関係について疑問を持たれる可能性があったので、診断書の修正ができたほうがよいと考えました。

 そして、主治医の先生に、

  • 事故直後から肩はずっと安静にしており他の原因により脱臼骨折が生じる可能性は低かったこと
  • 事故直後の診断書に「骨折の疑い」等の記載がないと後遺障害認定等で被害者にとって大きな障壁となること
  • 当初レントゲン等は撮っていなかったのは、被害者から明確に肩の痛みについての訴えをしていなかった

以上の点が、うまく先生に伝わっていなかったのだと思うなどと説明しました。

 そうすると、主治医の先生より事故直後からの診断書に脱臼骨折等の記載をしていただき、診断書を修正していただきました。

最後に

 医師の先生も医学のプロですので、一度記載した診断書を修正するということは通常はしていただけないと思いますが、今回は主治医の先生に説明し、何とか修正していただくことができました。

 ちなみに、その診断書の修正もあってか、この依頼者の方は肩の可動域制限で後遺障害認定がおりました。

 単に診断書に記載してあることがすべてではなく、被害者の訴えが診断書に現れていない場合にも、医師の先生の協力をいただいて、適正な保障につなげていくことが重要です。

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