- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 解決実績>
- 後遺障害1級~13級の解決実績>
- 外貌醜状と頚椎捻挫の後遺障害で、提示より400万円増額した事案(併合12級)
【解決事例】外貌醜状と頚椎捻挫の後遺障害で、提示額より400万円増額した事案(併合12級)
外貌醜状と頚椎捻挫の後遺障害で、提示額より400万円増額した事案(併合12級)
1.事故発生
福岡県在住の20代男子学生の方が、バイクで直進走行中に、路側帯に停車していた加害車両がUターンをするために発進した際に衝突するという交通事故に遭いました。
2.相談・依頼のきっかけ
事故により、顔面部分に複数の傷(切創)があり、縫合手術後経過観察をしましたが、醜状痕が残ったため、症状固定し、外貌醜状で12級14号、また頚椎捻挫で14級9号、併合12級の認定を受けました。
相談時点で保険会社から示談の提示(291万円)を受けていましたが、金額の提示額が低額だったため、相談・依頼されました。
3.当事務所の活動
受任後すぐに保険会社と交渉し、外貌醜状が労働に影響を及ぼすことを具体的に主張しました。
4.当事務所が関与した結果
裁判基準とおりの金額を認めてもらうことができました。
傷害慰謝料 | 87万円→ | 145万円(赤本別表Ⅰの基準) |
後遺障害逸失利益 | 100万円→ | 349万円(赤本別表Ⅰの基準) |
後遺障害慰謝料 | 150万円→ | 290万円 |
わずか受任後1ヶ月で、既払い金を除き約692万円を受領することで解決しました。
賠償額は、291万円の提示から、約400万円(約2.4倍)増額しました。
5.解決のポイント(所感))
外貌醜状はそれ自体から減収や労働力の減退に直ちに結びつけることが難しい障害であるので、保険会社は、逸失利益を少なく提示してくるのが一般です。
しかしながら、被害者の年齢、職業等により、労働に影響を及ぼすことを具体的に主張することにより、逸失利益の増額につながったといえます。
2012.9.21掲載