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弁護士法人 たくみ法律事務所

半月板損傷等の後遺障害について逸失利益が通常より長く認められた事案(12級)

【被害者】 男性(20代) / 福岡市在住 / 職業:会社員
【傷病名】 左脛骨顆部骨折、高原骨折、外側半月損傷等
【後遺障害等級】 12級13号
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート・労働能力喪失率、喪失期間検討
【サポート結果】 適切な後遺障害等級認定、適切な賠償額の獲得、
逸失利益(症状固定後10年/14%、それに続く20年/5%が認定)

主な損害項目 金額
休業損害 65万円
傷害慰謝料 183万円(赤本基準)
逸失利益 症状固定後10年間:14%、続く20年間:5%
後遺障害慰謝料 290万円(赤本基準)
合計額 829万円(過失相殺前)

膝の後遺障害の解決事例一覧

相談・依頼のきっかけ

 福岡市在住の20代の会社員の男性がバイクで走行中、横から出てきた車と衝突する事故に遭い、左脛骨顆部骨折・高原骨折・外側半月板損傷等の怪我を負われました。

 ご相談時に来所されたのは、事故から約1年経過しこれから後遺障害申請をするという頃でした。症状固定時期や後遺障害申請、その後の示談交渉についてサポートしていただきたいとのご依頼を受けました

当事務所の活動

 当方関与のもとで後遺障害の申請をし、骨折や半月板損傷後に膝の痛みが残存しているということで12級13号の後遺障害の認定を受け、その後、示談交渉へと移りました。

 今回認定を受けた後遺障害は痛みが残存しているというものでしたので、多くの場合、労働能力喪失期間は10年間労働能力喪失率は14%しか認められません。

 ただ、今回は自賠責の認定基準には該当しませんでしたが膝関節の可動域制限が残存していました(可動域制限での後遺障害の認定を受けた場合には、労働能力喪失期間は就労可能年齢とされる67歳まで認められることが多くあります)

 また、ご本人からの聞き取りにより就労や日常生活の支障が相当に大きいようでしたので、訴訟に至らない示談交渉の場面であっても、通常の「労働能力喪失期間は10年間、労働能力喪失率は14%」以上認められるべきと考えました。

当事務所が関与した結果

 示談交渉の結果、最終的に「症状固定後から最初の労働能力喪失期間は10年、労働能力喪失率は14%」、「それに続く20年を5%」で認めてもらうことができました。

弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士向井智絵

 裁判をすれば、被害者の職業や仕事内容、年齢、仕事や日常生活に対する具体的な支障の内容や程度など様々な事情が考慮され、今回のような12級13号の神経症状で後遺障害の認定を受けた場合であっても、「10年・14%」よりも長い期間が認定されることはあります。

 ただ、示談交渉では、保険会社は形式的に「10年14%」と判断し、これ以上認められることはあまり多くありません。

 今回は、ご本人が裁判を希望していなかったので、示談で少しでも高く認められるように交渉を工夫しました。

 示談交渉の際に、似たようなケースでの裁判所の認定内容を調査し、裁判例とこれらを整理した検討書面、本人から聴取した具体的支障をまとめた書類を作成し、賠償金の請求と同時に相手方保険会社へ送りました。

 訴訟を提起されればより高い金額が認定される可能性があることを裁判例で保険会社へ知らせることにより適切な補償を受け取ることができたことが今回のポイントだと思います。

お客様の声

お客様の声20160304

2016.03.04掲載

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