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弁護士法人 たくみ法律事務所

人身傷害保険の活用で損害額の全額を填補できた事案

相談・依頼のきっかけ

弁護士岩間・弁護士小林

 福岡県在住の男性が、丁字路交差点を車で直進中、右折加害車と衝突する交通事故に遭い、頚椎捻挫等のけがを負いました。

 被害者の方は、頸部痛等の症状も改善して3か月の治療を終了し、これから相手方保険会社と賠償金について話し合いを行っていくという段階でした。

 福岡で保険代理店を経営されており、『偶然にも自分自身が交通事故の被害者の立場に立たされることになったので、弁護士に依頼するとどうなるのかをこの機会に身をもって知っておきたい』という理由もあって、ご相談に来られました。

 相手方保険会社からの賠償金の提示はまだ無く、今後の流れや、賠償金額の見込みについて、ご説明しました。

 事故状況を聞くと、被害者にも15%の過失割合が認められました。

 被害者自身の加入保険を確認したところ、人身傷害補償特約がついており、上記過失分については、その特約にて対応できることをご説明しました。

 また、弁護士費用特約が付いていたので、弁護士費用の負担は無いことを説明し、今後の交渉について受任して、当方に交渉することとなりました。

当事務所の活動

 ご依頼後、依頼者が加入していた人身傷害補償特約を利用し、まずは人身傷害保険金を受領しました。

 相手方との示談を先にするよりも(「対人先行」)、人身傷害保険金を先に受領した方が(「人傷先行」)、被害者の利益は大きくなるのですが、そのことについて保険会社の担当者が把握しておらず、当初は「人身傷害保険金を先に支払うことは出来ません」という回答でした。

 約款の内容や、最高裁判決、裁判実務を丁寧に説明し、ご理解いただいた後、人身傷害保険金を支払ってもらうことができました。

 その後、相手方保険会社と交渉しました。

当事務所が関与した結果

 相手方保険会社との交渉の結果、慰謝料60万円(裁判基準)で示談し、人身傷害保険金32万円等の既払金を除き、約28万を支払ってもらうことで解決しました。

治療費 30万円
慰謝料 60万円(裁判基準)
過失割合 15%

 「対人先行」の場合には76万円(治療費を除くと46万円)しか補償されませんでしたが、「人傷先行」によって90万円の損害を全て補償することが出来ました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 人身傷害保険は、相手方が保険未加入の場合や、自身の過失割合が大きい場合に、損害が実質的に填補されないというリスクに備え、保険料を支払っているものです。

 対人先行、人傷先行のそれぞれの処理や違いについて、最高裁判決があるのですが、そのことについて保険会社の担当者すら知らないことが多く、人身傷害保険のある保険会社、相手方保険会社にこちらからアドバイス(?)して処理してもらうことが多いです。

 今回も、人傷先行によって、裁判基準での損害額を前提とした自己過失分を補填できたことになります。

お客様の声

お客様アンケート(交通事故)20150702

2015.9.17掲載

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