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【たくみのこだわり】医学知識がなければきちんとした弁護ができません!(文責:桑原淳)
医学知識がなければきちんとした弁護ができません!
桑原です。
交通事故事件は、医療と密接に関連しています。
交通事故で怪我をした場合、どういう治療が必要で、そのためにどれくらいの期間が必要か、あるいは、後遺症が残った場合にその医学的な原因はなにかということが問題になります。
このことは、法律的な面からとらえれば、どこまで加害者(保険会社)に治療費を支払ってもらうべきか、どれくらい休業が必要になるのか、後遺障害として認定が受けられるのか、後遺障害に対してどの程度補償が受けられるか、といったことに関わってきます。
もちろん、弁護士は医学の専門家ではないので、治療方法や医学的原因の所見については専門家である医師の力を借りなければなりません。
しかし、それを法律問題として組み立てなおすには、どうしても最低限の医学的知識は必要になってくるのです。
これがないと、例えば加害者(保険会社)から治療費の打切りの話が出たときや休業補償の必要性に疑問を持たれたときに合理的な説明をすることができません。
そうすると、加害者(保険会社)の言われるままに、治療費が打ち切られ、休業分の損害が補償されないといった事態に陥ります。
医学的な知識があるかないかで、加害者(保険会社)との交渉の仕方も変わりますし、訴訟における主張・立証方法も変わってくるということです。
当事務所では、最低限の知識を身に付けるために書籍を購入したり、弁護士同士で勉強会を開いたりしています。
これも全て、被害者が適正な補償を受け取るために必要なことだと考えております。