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弁護士法人 たくみ法律事務所

バイクに乗車中に事故に遭い、後遺障害等級の異議申立で併合7級が認定された事例


被害者 男性(当時20代) / 福岡市在住 / 自営業
傷病名 左後頭顆関節面骨折、椎体骨折、歯牙損傷
後遺障害 併合8級→異議申立を行い、併合7級認定
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・異議申立・示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約174万円
後遺障害慰謝料 約950万円
休業損害 約80万円
逸失利益 約2700万円 ※1
物的損害 約29万円
総賠償額 約4181万円 ※2

※1 労働能力喪失期間:45年・労働能力喪失率:45%
※2 自賠責保険金1051万円含む

相談・依頼のきっかけ

荒木弁護士

福岡市在住の20代の男性がバイクで直進中、右折してきた車と衝突するという交通事故に遭われました。

事故後、救急搬送され、病院で左後頭顆関節面骨折、椎体骨折、歯牙損傷と診断を受けました。

男性は事故直後から入院され、今後の後遺障害や示談交渉について気になられ、当事務所にご相談いただき、ご依頼いただくはこびとなりました

当事務所の活動

男性にはまず治療に専念していただくようお伝えしました。

男性は自営業で配達業をされていましたが、事故により稼働ができなくなり、休業損害が生じていました。

そのため、男性から収入に関する資料を取り寄せ、相手方保険会社へ内払をするよう交渉し、支払っていただきました

男性は事故直後から約1ヵ月間入院され、退院後は通院を継続されていましたが、重傷であったため仕事への復帰までに時間を要しました。

その間も定期的に休業損害の内払をしていただくよう、相手方保険会社と交渉を行いました。

その後事故から約1年2ヵ月経過した頃、症状固定と診断されました。

後遺障害診断書をご作成いただき、内容を弁護士が確認の上、後遺障害申請を行いました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、脊柱については第8級、首と肩の痛みについては第14級9号と認定され、併合して第8級の認定がおりました。

しかし、弁護士にて認定理由を確認すると、首の痛みについては第12級13号が相当ではないかと考え、異議申立てをしたほうが良いのではないかと判断しました。

男性へ後遺障害の認定結果を報告するとともに、異議申立てを行うかどうか意向を確認し、異議申立てに進むこととなりました。

異議申立てにあたり、病院で撮影したCT画像を取り寄せ、弁護士にて異議申立てを行いました。

その結果、異議申立てが認められ、併合第7級の認定がおりました。

認定結果をもとに、保険会社との示談交渉へと移りました。

示談交渉では、仕事に復帰した後の収入状況が争点となりました。仕事に復帰した後の売上資料を提出し、売上の減少を主張しました。

また、後遺障害の影響度合いも争点となりましたが、男性から日常生活に具体的な支障が出ているかを細かく聴取し相手に主張しました。

その結果、最終的に約4181万円を補償するという回答があり、男性にも確認の上、示談解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士荒木

交通事故により怪我が生じ、治療をしたにも関わらず痛みや可動域制限等が残ってしまった場合は、後遺障害の申請をすることができます。

ただし、後遺障害の認定機関による認定が、必ずしも適切ではない場合もあります(その要因としては、認定機関の見落としや医学的見解の相違、または申請資料の不足など、理由は様々です)。

弁護士が介入することで、認定結果が適切かどうかを法的な観点からチェックすることができます。

なお、弊所では、医学的知見を要するケースについては、外部の医療調査機関と連携して対応しています。

弁護士は医学の専門家ではありませんので、必ずしも医学的知見からの判断ができないケースも少なくありません。

他方、後遺障害を勝ち取るには、医学的知見が不可欠なケースもありますので、そのような場合には、積極的に外部の医療機関との連携を行っています。

後遺障害の申請に不安がある方や、認定結果に不満がある方は、一度弊所にご相談ください。

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弁護士荒木

監修者弁護士 荒木俊太

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町出身。

交通事故の被害に遭われた方々の不安を少しでも解消できるよう、日々研鑽を積んでおります。

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