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【解決事例】三叉神経損傷による障害、将来の手術費用も含め494万円の補償を受けた事案
三叉神経損傷による障害、将来の手術費用を含め494万円の補償を受けた事案(12級13号)
1 事故発生
20代学生の女性の方が、バイク運転中に、加害車両と衝突する交通事故に遭いました。
2.相談・依頼のきっかけ
事故により、眼窩底骨折、上顎骨骨折、下肢挫滅創の怪我をされ、後遺障害の認定について相談がありました。
3.当事務所の活動
被害者請求したところ、上記骨折後の三叉神経損傷により「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害12級13号の認定を受けました。
下肢挫滅創については、等級認定には至らなかったものの、脚に事故の瘢痕が残っており、これを消すには形成手術が必要な状況でしたが、症状固定段階ではまだ手術をしていない状況でした。
しかし、20代の女性にとって、瘢痕が残ることの精神的苦痛は耐えがたいものと考え、手術の必要性、手術による瘢痕除去の効果等を主張し、将来の形成手術費を認めてもらうことができました。
また、依頼後の弁護士による示談交渉では、当初保険会社は、顔面のしびれであることを理由に職務に支障が生じないとして、労働能力喪失率を5%と算定して、合計239万円の提示をしてきました。
しかし、顔面のしびれであっても、頑固な神経症状であることから、具体的に、職務上支障が生じる可能性があり、12級の等級認定を受けていることからすれば、裁判基準である14%が妥当であると主張した結果、主に以下の金額を認めてもらうことができました。
4.当事務所が関与した結果
後遺障害逸失利益 | 152万円→427万円に増額(労働能力喪失率14%) |
後遺障害慰謝料 | 290万円(裁判基準) |
将来の手術費 | 40万円(全額) |
過失 | 10% |
本件では、被害者には過失が10%あったため、その分差し引かれましたが、既払金を除き、約494万円(2倍以上に増加)することができました。
5.解決のポイント(所感)
通常、保険会社は症状固定後の治療費の支払いを認めませんが、症状固定後の手術費について、治療の必要性があること、手術により治療の効果があることを具体的、的確に指摘することにより将来の手術費用を認めてもらいました。
また、12級の神経症状であっても、膝など必要な関節でない場合、保険会社は労働能力喪失期間の裁判基準である14%を下回る回答をしてくることは多いです。
この場合、実際の就業への影響や減収の可能性等具体的に主張していくことが重要となります。
2013.3.7掲載