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弁護士法人 たくみ法律事務所

膝後十字靭帯損傷による関節動揺性で1,300万円で示談解決した事案

被害者 男性(30代) / 職業:会社員
事故態様 バイク直進中に対向車線の自動車が前方不注意で右折し衝突
傷病名 右膝後十字靭帯損傷
後遺障害等級 12級7号
活動のポイント 労働能力喪失期間を9年から33年に延長・慰謝料の増額
サポート結果 裁判によらず示談解決

主な損害項目 サポート前 サポート後 増加額
傷害慰謝料 81万円 145万円(裁判基準 64万円
逸失利益 446万円 1004万円(喪失期間33年) 558万円
後遺障害慰謝料 100万円 290万円(裁判基準 190万円
合計額 584万円 1300万円 716万円

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相談・依頼のきっかけ

弁護士向井・弁護士野中

事故後、右膝後十字靭帯損傷の診断を受け、膝関節の動揺が生じたことにより、12級の認定を受けました。

その後、「相手方保険会社から提示ができたので妥当かどうか教えてほしい」とのことで、当事務所にご相談いただき、ご依頼いただきました。

当事務所の活動

相手方保険会社からの回答を精査したところ、総額が584万円で、労働能力喪失期間も9年間と短く、12級であるにも関わらず後遺障害慰謝料が100万円と、裁判基準と比較して明らかに低額の提示でした。

そこで、相手方に裁判基準での賠償額を請求し、交渉を開始しました。

しかし、相手方は示談交渉に入ると「内訳はいえないが、1100万円であるならば和解が可能である」と主張してきました。

これに対して、当事務所は、以下のように反論しました。

(1)内訳の明示なく交渉はできないこと

損害賠償請求は複数の費目(慰謝料や治療費など)の合算で行います。

このため、内訳が明示されなければ個々の費目が妥当かわからず、適切な検討ができないのです。

総額のみに着目せず、多角的な見地から相手方への反論を行う必要があります。

(2)右膝後十字靭帯損傷という器質的損傷が残る以上、障害の回復可能性はなく、馴化も期待できず、その場合は67歳までの労働能力喪失を認めた裁判例が多数あること

症状固定時から67歳までの期間を労働能力喪失期間とするのが通常ですが、保険会社は後遺障害に慣れて労働への支障が減ることを主張し、9年間に限定してきました。

しかし、本件は動揺関節という将来に渡って遺存する障害であったため、強く反論しました。

その際、動揺関節で67歳までの労働能力喪失期間を認めた複数の裁判例を示し、仮に訴訟になっても十分認められる主張だということを明示しました。

(3)慰謝料に関しては裁判基準以下では示談できないこと

症状固定時から67歳までの期間を労働能力喪失期間とするのが通常ですが、保険会社は後遺障害に慣れて労働への支障が減ることを主張し、9年間に限定してきました。

示談の段階では、慰謝料を裁判基準の8割などで主張してくる保険会社は多いです。

しかし、特段の事情がなければそのような譲歩は理由がなく、到底受け入れられませんでした。

当事務所が関与した結果

以上のように、確実な根拠や資料をもとにした反論を行い、粘り強く交渉を行った結果、複数回の交渉を経て、合計1,300万円で示談することができました。

解決のポイント

当事務所が入る前の584万円という提示は余りに低額でしたが、その後の1100万円の提示も、適正額より低いものでした。

12級の後遺障害が残ると賠償金額が多額になるため、裁判基準より低くても十分と思いがちですが、妥協することなく毅然と交渉することで、早期に裁判基準額の回答を得ることができました。

お客様の声

お客様の声20130808

1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。

インターネットで調べて一番良さそうだったから。
安心感があった。

2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

当初、弁護士さんにお願いすると料金が凄くかかってしまうんじゃないかと色々不安な部分もあったのですが、料金も良心的で対応、結果、全ての面において大満足です。
お願いしてよかったです。ありがとうございました。

2013.8.8掲載

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