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腰椎の脊柱変形障害で提示から4倍以上増額し1642万円で示談解決した事例
| 被害者 | 男性(40代) / 福岡県粕屋郡在住 / 会社員 |
|---|---|
| 傷病名 | 第1,2腰椎椎体骨折、左膝内側側副靭帯損傷、左脛骨骨挫傷、左肩打撲傷 |
| 後遺障害 | 併合11級 |
| 活動のポイント | 事前提示額からの増額交渉 |
| サポート結果 | 示談交渉により提示より約1266万円増額し解決 |
| 主な損害項目 | サポート前 | サポート後 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 傷害慰謝料 | 40万円 | 135万円 | 95万円 |
| 休業損害 | 62万円 | 81万円 | 19万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 331万円 | 420万円 | 1341万円 |
| 逸失利益 | 1252万円※1 | ||
| 既払い除く支払額 | 376万円 | 1642万円※2 | 1266万円 |
相談・依頼のきっかけ

福岡県糟屋郡在住の40代の男性がバイクで走行中、駐車場から出てきた車にはねられました。
この事故で男性は第1,2腰椎椎体骨折、左膝内側側副靭帯損傷、左脛骨骨挫傷と左肩打撲傷のケガを負い、1か月半ほどの入院生活を強いられ、退院後もお怪我の影響で数か月休業を余儀なくされました。
事故から半年ほどで症状固定となり、加害者側の保険会社による事前認定手続きにより、腰椎椎体骨折後の脊柱の障害について「脊柱に変形を残すもの」、左膝の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害併合11級が認められました。
その後、加害者側の保険会社より示談金の提示がありましたが、後遺障害の認定結果と提示されている示談金額が適正かどうかを不安に思われたことから、弊所にお問い合わせいただき、ご相談いただくことになりました。
ご相談時に事前に共有いただいた資料を確認したところ、傷害慰謝料と後遺障害の慰謝料・逸失利益が自賠責保険基準で計算されており、お怪我の症状や、残存症状に照らして考えると非常に低額な金額での提示となっていることが判明しました。
弁護士が介入することで大幅な増額が見込めることをご説明させていただいた結果、正式にご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
ご依頼いただいた時点で既に後遺障害が認定されていたため、その認定が適切であるかどうか資料を確認し、並行してご依頼者様へ残存症状の聞き取りを詳細に行いました。
その結果、事前認定での併合11級という評価は適切な認定であると判断し、ご依頼者様とも協議の上、異議申立等は行わず、加害者側の保険会社との増額交渉を進めることになりました。
当事務所が関与した結果
加害者側の保険会社と交渉した結果、早い段階で傷害慰謝料は裁判を想定した場合に得られる以上の金額、後遺障害慰謝料についても裁判基準と同程度の金額まで引き上げることができました。
最後まで争点となったのは、後遺障害の逸失利益部分です。
加害者側の保険会社は、ご依頼者様が就労復帰されたあとの業務内容に変更がなかったこと、復帰後の減収がなかったことの2点を理由として脊柱の変形障害による後遺障害逸失利益を認めず、左膝の神経症状に対する逸失利益のみを認定するという主張を続けていました。
加害者側の保険会社より納得のいく回答を得るのに2か月以上の月日を要しましたが、腰椎椎体骨折後の残存症状が具体的に仕事にどのような影響をあたえているのかと、その中で減収が生じていないのはご依頼者様の努力の結果であることを主張して交渉を重ねた結果、脊柱の変形障害に対する逸失利益を認めさせることができました。
最終的に当初の提示額の4倍以上の金額での回答を得ることができ、ご依頼者様にもご満足いただいた上で示談に至ることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)

事前の提示から4倍以上での解決となり、依頼者にも大変満足いただく形で終えることができました。
本件は、脊柱の変形障害を残す事案でしたが、このタイプの事案は逸失利益の算定にあたって困難を伴うケースが多いですので、専門的な見地からのサポートの必要性が高いといえます。
お客様の声
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