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弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害申請からサポートを行ない、裁判せずに裁判基準の補償を受けた事案

【相談者】 女性(30代) / 福岡市在住 / 職業:主婦
【傷病名】 右肩関節拘縮、頚椎捻挫、脳震盪、右肩インピジメント症候群
二次性神経障害性疼痛
【後遺障害等級】 14級9号
【活動のポイント】 後遺障害等級申請、示談交渉
【サポート結果】 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
休業損害 35万円
傷害慰謝料 106万円(赤本基準どおり)
逸失利益 81万円(5年5%)
後遺障害慰謝料 110万円(赤本基準どおり)
合計額 260万円

相談・依頼のきっかけ

相談風景

 30代の糟屋郡在住の女性が、高速道路の古賀インターチェンジの出口手前で渋滞のため停車していたところ、後ろから追突されるという事故に遭いました。

 結果、依頼者は数日後に断続的な頭痛に悩まされ、病院へ行ったところ右肩関節拘縮、頚椎捻挫、脳震盪、右肩インピジメント症候群、二次性神経障害性疼痛と診断されました。

 事故後、半年ほど通院したところで、今後の流れや相手方保険会社との示談交渉を専門の弁護士にお願いしたいとのご希望で、ご相談・ご依頼を受けました。

当事務所の活動

 ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約半年経過したころでした。

 また、母親の世話や子育てをされており、家事従事者であることから休業損害補償についてもサポートさせていただきました。

 その後も右肩の痛みや可動域が制限されるという自覚症状があり、週に3~4日病院へと通院をされていました。

 受傷後約7か月半経過した時点で症状固定とし、当方関与のもと後遺障害の申請を行いました。

 その結果、自賠責保険において、ご本人が訴えていた右肩痛について、14級9号の後遺障害の認定を受けました

 それから、14級9号の認定結果を前提に、示談交渉へと移りました。

当事務所が関与した結果

 当初、保険会社は傷害部分の慰謝料については裁判基準の9割、後遺障害部分の慰謝料についても裁判基準の9割という回答でしたが、粘り強く交渉した結果、慰謝料額について裁判基準通りで示談することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 今回の相手方保険会社は比較的提示額の低い(あくまで私の印象です)、とある外資系損保会社でした。

 しかし、慰謝料額について裁判基準以下では示談できないと粘り強く交渉を続けた結果、示談段階において適切な賠償額を受けることができ、お客様にご満足いただくことができました。

お客様の声

お客様の声20160819

2016.8.19掲載

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