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弁護士法人 たくみ法律事務所

異議申立で後遺障害14級が認定され、315万円の補償を受けた事例

【相談者】 30代女性 / 会社員 / 福岡県在住
【傷病名】 頚椎捻挫、背部痛、背部挫傷、左膝関節挫傷等
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート・異議申立・示談交渉
【後遺障害等級】 非該当→異議申立→14級9号
【サポート結果】 適切な後遺障害等級の認定、適切な賠償額の獲得

主な損害項目 金額
交通費 4万円
休業損害 11万円
傷害慰謝料 109万円
後遺障害喪失利益 115万円
後遺障害慰謝料 107万円
合計額 315万円(治療費含む)

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

相談・依頼のきっかけ

 福岡県在住の30代の女性が、自動車で片側一車線の道路を走行中、対向車のセンターラインオーバーにより正面衝突されるという交通事故に遭い、頚椎捻挫、背部痛、背部挫傷、左膝関節挫傷等の怪我を負いました。

 ご相談時は事故から半年ほど経過したところでした。

 今後の治療や後遺障害の申請、適正な損害賠償について相談し、今後の保険会社との交渉をお願いしたいということで、ご依頼いいただくことになりました。

当事務所の活動

 ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約半年経過したところで、相手方保険会社からは治療費打切りの通知がされておりました。

 治療費対応の継続について交渉しましたが、当事務所にご相談される前に依頼されていた前任の弁護士から打切りの了解をもらっているなどとして、拒否されました。

 そこで、主治医の先生の見通しを確認し、治療の効果が出なくなる(症状固定)まで、健康保険を使って通院・治療を続けていただき、受傷から約10ヵ月が経過した時点で、後遺障害申請を行いました。

 残念ながら、最初の後遺障害申請は、非該当になってしまいました。

 しかし、被害車両の損傷状況が酷く、ご本人様にも痛みなどの症状が強く残り、通院を余儀なくされていらっしゃったことから、ご本人様に後遺障害が残ったことを説明する文書等を添付して異議申立を行いました。

 その結果、「局部に神経症状を残すもの」として、別表第二第14級9号の後遺障害が認定されました。

 そして、この認定結果を踏まえて損害額を計算し、相手方との示談交渉を行いました。

当事務所が関与した結果

 本件は、被害車両の損傷状況や治療状況、症状経過等からすると、後遺障害が認められる可能性がありました。

 最初の後遺障害申請では非該当という結果になってしまいましたが、異議申立てにより、後遺障害14級9号が認められ、適切な金額の賠償金を獲得することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 後遺障害14級9号は、症状の状態・経過、事故状況、治療状況などの諸事情から総合的に判断されますが、正面衝突の事故の場合、被害者が衝突に際して身構えることができ、首などへの衝撃は小さかったなどという理由で後遺障害が認められないケースがあります。

 本件では、異議申立ての際、正面衝突でも首や腰に強い衝撃が加わったことなどを証拠から丁寧に主張したことで、後遺障害14級9号が認められ、適切な後遺障害認定を受けることができました。

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