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後遺障害等級認定サポートによりむちうちで14級が認定された事例

後遺障害等級認定サポートによりむちうちで14級が認定・336万円の補償を受けた事例

【相談者】 女性(50代) / 福岡市在住 / 職業:会社員
【傷病名】 頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩打撲
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート、示談交渉
【後遺障害等級】 併合14級
【サポート結果】 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償額の獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約93万円
後遺障害慰謝料 99万円
逸失利益 約32万円(労働能力喪失期間:5年・労働能力喪失率:5%)
最終支払額 336万円

相談・依頼のきっかけ

相談風景

 50代の福岡市在住の女性が、自動車に乗車して二車線道路の第1車線を走行していたところ、第2車線を走行していた相手方運転の車が車線変更をし、右後方から追突されるという事故に遭われました。

 これにより、依頼者は頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩打撲等の怪我を負われました。

 依頼者は事故後8ヶ月間通院を続けてこられ、右肩~腕の痛みにより、腕が上がりづらい等の症状がありましたが、相手方から治療費の支払の打ち切りを打診されました。

 依頼者の保険に弁護士費用特約が付いていたことから、通われていた整骨院の先生からご紹介で、弊所にご相談いただくこととなりました。

 状況をお伺いしたところ、症状は残存しているもののあまり改善が見られないということでしたので、後遺障害の申請をすることにしました。

 同乗者も同時にご依頼いただきましたが、症状は治癒しているということでしたので、同乗者については後遺障害の申請は行わず示談交渉に入ることになりました。

当事務所の活動

 ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後8ヵ月経過した頃でしたので、受任後すぐに後遺障害申請の手続に入りました。

 受任後1ヵ月弱で後遺障害申請に必要な書類の全てをそろえ、当方関与のもと後遺障害申請を行いました。

 その結果、自賠責保険において、ご本人が訴えていた頚部や腰部、右肩の痛みの症状について、併合第14級の後遺障害の認定を受けることができました。

 それから、併合第14級の認定結果を前提に、示談交渉へと移りました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害申請において想定していたとおりの等級の認定を受けることができました。

 示談交渉においては、通院期間が8ヵ月とやや長めであったことから、より早い段階で症状固定状態にあったとして治療期間が争われる可能性がありましたが、当方の主張通りの治療期間が妥当であると認められました。

 また、逸失利益や慰謝料についても、保険会社との交渉を経て、いずれも満額に近い賠償を受けることができました。

弁護士向井智絵の所感(解決のポイント)

弁護士向井智絵

 今回同乗者の方とふたり同時にご依頼いただきました。

 同じ車両に乗車して事故にあった場合でも、怪我の状況や改善状況はそれぞれ異なります。

 後遺障害申請を行う場合には行わない場合と比較して、準備期間も含めると約3ヵ月程度は長い時間を要することになりますので、後遺障害の申請をするかどうかは残存する症状の程度や早期解決の希望の有無等の事情を考慮して、判断する必要があります。

 後遺障害の申請をせずにすぐに示談交渉を行った同乗者については、受任後約1ヵ月で示談が成立し、ご要望どおりの早期解決となりました。

 後遺障害申請を行った依頼者については、想定どおり14級の認定を受け、後遺障害を含めた賠償を受けることができました。

 おふたりそれぞれ、ご要望に応じた適切な解決となり、本当に良かったと思います。

2018.12.28掲載

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

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