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後遺障害等級認定サポートでむちうちで14級9号認定・約240万円の補償を受けた事例
【相談者】 | 男性(40代) / 福岡市在住 / 職業:技術職(パート) |
【傷病名】 | むちうち、頚椎椎間板ヘルニア、胸椎捻挫、後頭部・左上腕打撲等 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート、示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 14級9号 |
【サポート結果】 | 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 90万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
逸失利益 | 21万円 |
休業損害 | 54万円 |
最終支払額 | 約240万円 |
相談・依頼のきっかけ
40代の福岡市在住の男性が、自動車を運転中に前方の自動車が渋滞のために停止したのに続いて停止したところ、後続車に追突され負傷するという事故に遭いました。
被害者の方は、事故当日に受診した病院で頚椎・胸椎捻挫、後頭部・左上腕打撲傷と診断されました。
その後も同病院で治療継続しておりましたが、左上肢、左第2指にしびれが持続していることから、精査目的で別の病院でMRIを撮り、頚椎椎間板ヘルニアと新たに診断されました。
事故から4ヶ月ほど経過したところで、自宅近くの病院に転院し、整形外科と整骨院併用で治療継続しておりました。
事故から約7ヶ月経過し、症状固定となり、今後の後遺障害等級申請、示談交渉等について相談したいということで、ご相談いただきました。
当事務所の活動
既に症状固定になっていたので、ご本人様には後遺障害診断書作成のポイント等を説明したうえで、その他申請に必要な書類をご準備いただきました。
事故日以降の治療経過に関する診断書等については当方にて取り寄せを行い、申請の準備を進めました。
当事務所が関与した結果
当方にて後遺障害部分の被害者請求を行った結果、頚部痛・頭痛の症状について、局部に神経症状を残すものとして14級9号の後遺障害が認定されました。
その後、ご本人様に認定結果を報告し、相手方と示談交渉を開始しました。
相手方の初回回答を確認し、休業損害は、当方請求の満額が認められており、主な争点は、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料、逸失利益でした。
仮に裁判になった場合には素因減額の主張もされることが予想されたことから、逸失利益については相手方提示の金額で譲歩したものの、傷害・後遺障害慰謝料については粘り強く交渉を続け、それぞれ当方請求額の9割の金額に増額いたしました。
仮に裁判になった場合には素因減額が適用されたり、休業損害が一定期間の分に限定されたりするリスクがあったことから、ご本人様にもご検討いただき、訴訟提起は行わずに示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
後遺障害14級が認定された場合でも、他の類似案件に比べて物損が軽微に見える事案では、認定された後遺障害に関する症状が残ったのは、事故だけではなく、被害者の方が事故前から持っていた身体的・精神的な要因(素因)も寄与していたとして、素因減額が行われることがあります。
また、一般的には事故直後の症状が一番激しく、次第に回復・改善していくものと考えられることから、治療中に一度復職しながら再び休職した場合には、休業の必要性について疑念を抱かれる可能性があります。
本件は、物損が比較的軽微に見える等の事情から素因減額の可能性があったこと、ご本人様が治療途中でいったん復職した後に再び連続休業をされていたこと等の事情があり、裁判になった場合に賠償額が下がってしまう可能性がある等の事情があったことから、これらの事情をご本人様に説明して納得していただき、示談させていただきました。
お客様アンケート
2019.2.22掲載