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弁護士法人 たくみ法律事務所

治療期間延長により適切な治療を受けたことで併合14級が認定された事例


【相談者】 男性(40代) / 福岡県在住 / 職業:教師
【傷病名】 腰部打撲傷、背部打撲傷、両肩関節打撲傷、腰椎椎間板ヘルニア、頚椎捻挫等
【活動のポイント】 治療期間延長・後遺障害等級認定サポート・示談交渉
【後遺障害等級】 併合14級
【サポート結果】 後遺障害等級認定獲得・適切な賠償額の獲得・スピード解決

主な項目 金額
傷害慰謝料 85万円
後遺障害慰謝料 110万円
逸失利益 222万円
休業損害 51万円
最終支払額 約471万円

後遺障害14級の解決実績一覧

相談・依頼のきっかけ

 40代の福岡市在住の男性が、自動車を運転中に交差点の信号が赤信号だったため停止したところ、後続車にノーブレーキで追突され負傷するという事故に遭いました。

 衝撃の反動で男性の車は前方にはじき出されるかたちとなり、前に停止していた車に衝突する、いわゆる、玉突き事故でした。

 被害者の方は、事故翌日に受診した病院で、腰部打撲傷、背部打撲傷、両肩関節打撲傷等と診断されました。

 その後も同病院に通院・リハビリ・投薬加療を継続しておりました。

 両下肢外側からふくらはぎ、右上肢の痛みが持続するため、精査目的で別の病院で腰椎MRIを撮り、腰椎間板ヘルニアと新たに診断がなされました。

 事故から2ヵ月ほど経過したところで、相手方保険会社より事故から3ヵ月で治療打ち切りを行いたいという話があり、医師からは、弁護士に依頼すると治療期間について延長ができるかもしれないと言われたそうです。

 今後の治療や後遺障害等級申請、示談交渉等について相談をされたいということで、ご来所いただきました。

当事務所の活動

 受任前に相手方より言われていた打ち切り予定日まで少し期間がございましたので、ご本人様には引き続き通院を継続していただきました。

 そして当方にて受任通知を行うとともに、相手方との間で治療期間延長を行いました。

 その結果、相手方が打切りを予定していた時期での打切り確定をいったん保留してもらうことができ、当初の打切り予定日のころの症状を元に判断してもらうことになりました。

 そして、当方から相手方に対してその後の症状経過を説明したり、医療照会が行われるなどし、治療期間を延長していただくことができました。

 事故から約半年の時点で相手方の治療費対応は打ち切られてしまいましたが、その時点でもまだ症状の改善がみられるため、1ヵ月間程度、自費通院を続けていただきました

 改善がみられなくなったタイミングで症状固定とし、当方にて後遺障害部分の被害者請求を行いました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害申請の結果は残念ながら非該当でしたが、ご本人様と検討して自賠責保険に対する異議申立を行うこととなりました。

 異議申立てでは、被害者請求時の資料の他に医療機関での診療録・施術録も新たに添付し、症状経過等を詳細に説明する意見書も添付しました。

 その結果、頚部捻挫後の頚部痛・頭痛・右手しびれの症状及び腰背部受傷後の腰痛・背部痛みについて、局部に神経症状を残すものとして併合14級の後遺障害が認定されました。

 後遺障害の認定後、相手方との示談交渉を開始しました。

 休業損害傷害慰謝料後遺障害慰謝料、逸失利益が争点となりましたが、交渉の結果、休業損害、後遺障害慰謝料及び逸失利益については、当方請求の満額が認められました。

 仮に裁判になった場合には休業損害について減額されるリスク等があったため、ご本人様にもご検討いただき、訴訟提起は行わずに示談となりました。

 なお、裁判になった際に得られると予想される金額を上回る金額で示談を行うことが出来ました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 事故で負った怪我がむちうちである場合、相手方保険会社から、事故から3ヵ月程度で治療費を打切りたいと言われることがあります。

 確かに、むちうちという大きなくくりで見れば、事故から3ヵ月程度で治療を終了されているケースが多いのも事実です。

 しかし、一口にむちうちと言っても症状は様々であり、3ヵ月での治療終了が絶対的なものではありません

 また、むちうちの場合には、3ヵ月月で治療費打切りになり、その直後に後遺障害申請したとしても、後遺障害等級14級9号が認定される可能性は低いです。

 弁護士が関与している場合には、事故状況や症状経過などから相手方保険会社による打切りの通知が不当であることを主張したり、後遺障害等級認定等を見据えて自費通院でも治療を続けるべきなどのアドバイスをすることが可能になります。

 本件も、依頼者様の症状経過等から一括対応期間を延長するよう交渉、異議申立てによって適切な等級認定を得ることができるなど、依頼者様に対する適切な賠償を実現することができました。

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