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弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害診断書のチェックなどのサポートで14級が認定され243万円が補償された事例

被害者 男性(50代) / 福岡市在住 / 会社員
傷病名 右膝内側半月板断裂、腰椎捻挫(むちうち)、外傷性頚部症候群(むちうち)
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
後遺障害 14級9号
サポート結果 後遺障害等級認定、適正な賠償金獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 108万円
後遺障害慰謝料 99万円
休業損害 38万円
逸失利益 120万円※1
最終受取額 243万円※2
  • ※1 労働能力喪失期間:5年・労働能力喪失率:5%
  • ※2 自賠責保険金75万円含む

相談・依頼のきっかけ

弁護士小林

福岡市在住の50代の男性がバイクで十字路交差点を直進走行中、被害者の方の右方から交差点内に進入してきたタクシーの前方不注意により、被害者の方とタクシーが出会い頭に衝突するという交通事故に遭われました。

被害者の方は、右膝内側半月板断裂、腰椎捻挫(むちうち)、外傷性頚部症候群(むちうち)、頚椎捻挫(むちうち)と診断され、継続して治療を受けていました。

被害者の方は、過失について不満があり、保険代理店様のご紹介を通じて当事務所に相談いただき、依頼いただくことになりました。

当事務所の活動

ご依頼いただいた後は、弊所が相手方保険会社との対応窓口となりました。弊所が窓口となることで、御本人様には治療に専念していただきました

また、同時進行で事故の状況やこれまでの治療経過に関する書類を取り寄せ、どういった争点が生じうるのかを検討しました。

御本人は、事故から6か月が経過後まで治療を継続しましたが、怪我の痛みが残っている状況でした。

そのため、主治医に後遺障害診断書を作成いただき、後遺障害診断書の内容についても問題がないか弁護士が確認の上、後遺障害申請手続を行いました。

当事務所が関与した結果

後遺障害は、何等かの等級の認定がされるか否かによって、賠償額が大きく変わります。

また、後遺障害申請の結果、一度非該当という結果であったとしても、非該当という結果に対し異議申立手続という手続きを取ることも可能です。

後遺障害申請の結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されました。

示談交渉では、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料が争点となりました。

相手方保険会社との交渉の結果、裁判基準という、裁判による解決の場合の目安金額とほぼ同等の金額が認められ、依頼者様にもご納得いただいたうえで、示談解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士小林

後遺障害申請手続では、後遺障害診断書に記載されている残存症状や、怪我の状況(客観的な異常所見の有無、神経学的検査の結果)などの事情や、事故日から症状固定日までの毎月の診断書、被害者の方のお怪我の画像などの資料をチェックして、後遺障害に該当するか否かの判断がされます。

そのため、後遺障害申請でスムーズに認定を得るためには、後遺障害診断書の内容をチェックさせていただき、後遺障害診断書の記載内容が、被害者の方の事故日から症状固定日までの診断書の内容から確認可能な有利な事情が漏れていないか、被害者の方が訴えている状況と反する事情が記載されていないかなどを確認させていただくことがポイントだと考えます。

今回も、後遺障害診断書の内容を確認させていただき、記載内容に問題がないか、有利な事情が漏れていないかなどをチェックさせていただきました。

今後も依頼者の方にとってスムーズで適切な解決のために、できるかぎりのサポートをさせていただきたいと考えております。

関連ページ

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

弁護士小林

監修者弁護士 小林由佳

長崎県長崎市出身。

これまでの経験を活かすだけでなく、更に研鑽を積んで一人でも多くの交通事故被害者の方のお力になれるよう尽力します。

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