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弁護士法人 たくみ法律事務所

当方のサポートで後遺障害14級9号の認定を受け、後遺障害申請・示談交渉によって約390万円を獲得することができた例

被害者 男性(20代) / 那珂川市在住 / アルバイト、家事従事者
傷病名 舟状骨骨折、舟状骨偽関節、肩関節捻挫、下腿打撲傷等
後遺障害等級 14級9号
活動のポイント 後遺障害等級申請、示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
休業損害 70万円
傷害慰謝料 170万円
逸失利益 90万円
後遺障害慰謝料 105万円
総賠償額 約390万円

※ 自賠責14級9号保険金75万円を含む

相談・依頼のきっかけ

荒木弁護士

那珂川氏在住の20代の男性が、自転車で歩道を走行中に対向から右折してきた車に衝突され、転倒するという事故に遭ってしまいました。

男性は自転車の保険に加入していなかったため、相手方とのやり取りをご自身で対応する必要があり、負担を感じていらっしゃいました

また、事故から約半年が経過しても痛みが改善しなかったため実施した精密検査にて舟状骨の骨折が発覚したこともあり、今後の治療や後遺障害について不安を感じていらっしゃいました

今後、相手方保険会社との間に入って交渉してもらいたいとご相談いただき、ご依頼を受けることとなりました。

当事務所の活動

舟状骨骨折について、事故から約2年3か月もの間、手術やリハビリ等を継続いただきましたが、手関節の痛み等の症状を残し、症状固定の判断となったため、弊所にて後遺障害申請手続きを行いました。

申請の結果、手関節痛について、骨折の状態、症状・治療経過等を踏まえ、将来においても回復が困難と見込まれる障害と認められ「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定となりました。

当事務所が関与した結果

後遺障害14級の認定結果を踏まえ、相手方保険会社との示談交渉に移行しました。

男性は、アルバイトをする傍ら、同居されているお母様と分担して家事をされていたことから、家事従事者(主夫)として、休業損害と逸失利益を請求しました。

相手方保険会社は、家事従事者ではなくアルバイト従事者であるとして、休業損害は実際のアルバイト休業分のみ、逸失利益の基礎収入も当方の請求よりかなり低い金額での回答を示しました。

そこで、ご本人にご協力いただき、具体的な家事の内容や母との家事分担等を聴取し、内容をまとめた意見書を作成して、相手方保険会社と交渉を継続しました。

交渉の結果、休業損害および逸失利益について家事従事者として認めさせることができ、逸失利益の基礎収入は、女性平均賃金を用いて算定した金額での回答を得ることができました。

また、もう一つの争点であった慰謝料についても、交渉の結果、傷害慰謝料は裁判をした場合に認定される金額(裁判基準)の90%後遺障害慰謝料は裁判基準の95%での回答を得ることができました。

交渉により、十分な金額での回答を得ることができたため、訴訟提起はせず、示談で解決することとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士荒木

男性の主夫休業損害は未だに認められづらい傾向にありますが、家族構成や夫婦間の役割分担等の関係で、男性が家事の多くを担っている家庭も少なくありません。

その場合(妻や親もしくは子どもが家計の柱となっている場合)、男性の給与収入自体は低額であるため、収入に対する休業損害が認められたとしても低額にとどまってしまい、賠償として十分でない場合があります。

弁護士が入って適切な主張、証拠を提出することで、主夫としての休業損害が認められる場合があります

休業に対する相手保険の補償額に納得がいかない場合は、一度弁護士に相談されることをお勧めします

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弁護士荒木

監修者弁護士 荒木俊太

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町出身。

交通事故の被害に遭われた方々の不安を少しでも解消できるよう、日々研鑽を積んでおります。

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