福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

裁判では賠償金が減るリスクがあったため、示談での解決を選択した事例


相談者 男性(50代) / 長崎県在住 / 職業:自営業
傷病名 外傷性頚部症候群、頭部打撲、両足部打撲傷、右膝関節打撲傷、頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア等
活動のポイント 示談交渉
サポート結果 適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 90万円

相談・依頼のきっかけ

弁護士荒木

長崎県にお住まいの男性は、原付バイクにて帰宅中、後方を走行していた普通乗用自動車に追突される事故に遭いました。

後で警察から聞いた話によると、事故を起こした相手は酒気帯び運転だったそうです。

男性は、搬送先の病院で外傷性頚部症候群、頭部打撲、両足部打撲傷、右膝関節打撲傷、頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニアと診断されました。

いくつかの法律事務所に相談された後、今後の対応等について全般を依頼されたいとのことでお電話にてご相談いただきました。

当事務所の活動

ご依頼いただいた際、男性はまだ治療中でしたので、引き続き治療に専念いただき、当方にて相手方や警察から記録を取り寄せるとともに、症状経過等を定期的に確認させていただきました。

そして、事故から約6か月後に症状固定となり、受傷部位の痛み・痺れ等が残像していたため、後遺障害申請を行いました。

当事務所が関与した結果

残念ながら後遺障害等級認定はされず、非該当でした。

男性と協議した結果、できるだけ早期解決を目指したいとのご意向もあり、今回は異議申立は行わず、保険会社との示談交渉に移ることになりました。

示談交渉の結果、裁判基準の金額に近い慰謝料を引き出すことができたため、裁判は行わずに示談をするはこびとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

本件の依頼者は、長期間にわたって通院等でタクシーを利用されていました。

保険会社がタクシー代のほぼ全額を支払ってくれていたこともあり、示談交渉の場面では交通費を否定されることはありませんでした。

しかし、骨折等もなく、公共交通機関の利用も可能だったことから、裁判になった場合には通院等のための交通費としてタクシー代が損害として認められない可能性が高いと考えられました。

タクシー代が損害として認められなければ、相手方から支払われる賠償金が減ってしまい、男性に不利になってしまいます

そのため、本件では裁判には移行せず、示談にて解決となりました。

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