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治療期間の延長と弁護士基準での傷害慰謝料が認められた事例
被害者 | 男性(50代) / 福岡市在住 / 自営業 |
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傷病名 | 外傷性頸部症候群、腰椎捻挫(むちうち) |
後遺障害等級 | 認定なし |
活動のポイント | 治療費対応の延長交渉・保険会社との示談交渉 |
サポート結果 | 治療期間延長・適正な基準での示談 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 86万円 |
総賠償額 | 148万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の50代の男性が車を運転中、進行方向左側のコンビニからでてきた相手車両と接触するという交通事故に遭われました。
事故後受診した病院で外傷性頸部症候群、腰椎捻挫(むちうち)と診断され、治療を受けていました。
過失の交渉と今後の示談交渉についておまかせしたいと当事務所にご相談いただき、ご依頼いただくはこびとなりました。
当事務所の活動
ご依頼後すぐに弁護士から保険会社に連絡し、弊所が窓口となりました。
事故から5か月ほどで保険会社から治療費の打ち切ると連絡がありましたので、被害者の現在の状況を詳細に伝え、治療費対応の延長交渉を行いました。
また、同時進行で事故の状況やこれまでの経過がわかる書類を取り寄せ、どこが争点になりそうなのかを検討しました。
当事務所が関与した結果
示談交渉では、傷害慰謝料が争点となりましたが、粘り強く交渉した結果、弁護士基準での傷害慰謝料を認めてもらうことができました。
最終的に148万円を補償するという回答があり、ご依頼者様にも確認の上、示談解決となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
むち打ち症状の場合、治療期間をどのように考えるかが非常に難しい問題となります。
痛みの原因となる異常が、画像所見として現れてこないからです。
つまり、いつまでが治療が必要なのかについて、一義的特定することは非常に困難となってしまうのです。
そうなると、被害者と相手保険との間で、治療の相当期間に争いが生じます。
その際、弁護士が間に入ることで、賠償上の要点を得た交渉を行うことができ、治療期間の延長を勝ち取れる可能性が大きくなります。(客観的事情(事故状況や治療経過等)に鑑みて、延長が難しい場合もありますが。。)
治療期間についてお困りの際は、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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