福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

相手方保険会社からの事前提示後の相談で、示談金受取額が30万円も増額した事例


被害者 女性(40代) / 福岡市在住 / 会社員
傷病名 頚椎捻挫、腰椎捻挫(むちうち)、右手打撲傷、左手関節捻挫
活動のポイント 連絡窓口・示談交渉
サポート結果 慰謝料の増額、休業損害の認定

主な損害項目 サポート前 サポート後 増加額
傷害慰謝料 69万円 84万円 15万円
休業損害 12万円 26万円 14万円
総賠償額 83万円 112万円 29万円

相談・依頼のきっかけ

荒木弁護士

福岡市在住の40代の女性が車を運転し、矢印式信号が右折可で、右折していたところ、信号無視し、直進してきた対向車と接触するという交通事故に遭われました。

事故後受診した病院で頚椎捻挫、腰椎捻挫(むちうち)と診断され、治療を受けていました。

事故から6か月が経過したころ、後遺障害等級(事前認定)をするも非該当だったため、相手方保険会社から賠償額を提示されました。

保険会社とのやり取りが精神的な負担になっており、また、相手方保険会社から提示された金額が妥当かわからないということで、当事務所にご相談いただき、ご依頼いただくはこびとなりました。

当事務所の活動

ご依頼後すぐに弁護士から保険会社に連絡し、相手方保険会社から事故の状況やこれまでの経過がわかる書類を取り寄せ、内容を確認し、どこが争点になりそうなのかを検討しました。

当事務所が関与した結果

示談交渉では、休業損害と慰謝料が争点となりましたが、怪我の影響で家事にどのような影響が出ていたのかを具体的に主張し、粘り強く交渉した結果、平日の休みは給与所得者として、土日の通院分は主婦の休業損害として認めてもらうことができました

最終的に休業損害については、事前提示の12万円から増額した26万円を補償する、慰謝料についても弁護士基準の9割でという回答があり、ご依頼者様にも確認の上、示談解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士荒木

通常、兼業主婦の場合には、仕事の休業損害と主婦の休業損害が両方とも認められるケースは少ないです。

本件では、御本人の強い希望もあり、平日は仕事の休業損害、土日(通院により物理的に家事ができなくなったことへの支障)は主婦の休業損害として請求しました。

結果的には、多少の支障率が乗じられたものの、土日のみを主婦の休業損害として認定させることに成功しました。

支障の程度や内容をかなり具体的に主張したことで、相手保険を説得できたものと思われます。

兼業主婦であっても主婦の休業損害が一部認められることもありますので、賠償額に不満、不安がある場合は、一度弁護士にご相談されるのがよいかと存じます。

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むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

弁護士荒木

監修者弁護士 荒木俊太

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町出身。

交通事故の被害に遭われた方々の不安を少しでも解消できるよう、日々研鑽を積んでおります。

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