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示談交渉で自費通院分の治療費も補償され、約160万円の賠償が認められた事例
| 被害者 | 男性(70代) / 福岡市在住 / 無職 |
|---|---|
| 傷病名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、左肋骨不全骨折 |
| 活動のポイント | 後遺障害申請、示談交渉 |
| サポート結果 | 自費通院期間の治療費認定 |
| 主な損害項目 | 金額 |
|---|---|
| 傷害慰謝料 | 約95万円 |
| 総賠償額 | 約160万円 |
相談・依頼のきっかけ

福岡市在住の70代男性が車で十字路を走行中、左から来た車と衝突する交通事故に遭われました。
事故後受診した病院で頚椎捻挫、腰椎捻挫、左肋骨不全骨折と診断されました。
事故後、相手方保険会社の対応に困っていたところ弊所にお問い合わせいただき、ご相談・ご依頼いただくはこびとなりました。
当事務所の活動
ご依頼後すぐに弁護士から保険会社に連絡し、事故に関する資料を取り寄せました。
また男性からもドライブレコーダーの映像をご共有いただき、事故状況の確認を進めました。
男性にはその間治療に専念していただき、事故から約5ヵ月で相手方保険会社による治療費の対応が終了し、約1ヵ月自費でのご通院を続けられました。
その後症状固定と判断され、後遺障害診断書を医師にご作成いただき、後遺障害申請へ進みました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果は非該当でした。男性のご意向もあり異議申し立てはせず、示談交渉へ移りました。
示談交渉では後遺障害申請が非該当であったものの、自費通院期間の治療費と通院交通費が認められました。
また慰謝料については、裁判基準の9割という高水準の金額が認められました。
適切な賠償を獲得でき、男性にもご納得いただけたため、裁判には移行せず、無事示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)

むち打ち症状の場合は、相手保険会社との間で治療期間が争いになることが多いです。(客観的な所見がなく本人の自覚症状のみであるため、一義的に治療期間を画定させることが困難だからです。)
とはいえ、相手保険会社から治療費対応を一度打ち切られた場合でも、その後に自費で通院を継続し、治療終了後に再度交渉することで、相手保険が自費治療費分を対応してくれる場合もあります。
また、仮に自費通院分の治療費が認められない場合でも、治療期間に応じた慰謝料は支払われますので、弁護士にて慰謝料の増額交渉を行い、その増加分を自費治療費の補填に充てていただく、との考え方もあると思います。
治療期間について相手保険と争いになった場合は、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
お客様の声

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