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傷害慰謝料とは


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傷害慰謝料とは、事故による外傷に対する精神的苦痛及び入通院によって身体的自由が奪われることや治療・検査の煩わしさ等、事故の外傷に起因する様々な精神的苦痛に対して、その補填を目的とする損害賠償請求を意味します。

精神的苦痛の内容は、上記のとおり各人の事情によって異なりますが、実務ではこれを正確に金銭評価することは困難であることから、主に入通院の期間によって、傷害慰謝料の額を算定しています。

もっとも、他覚症状のないむちうち症(被害者の自覚症状によってしか傷害の存在を判別できない程度のむちうち症)については、入通院の期間が被害者本人の気質的なものや年齢的なものによって長引くことがあり、そうなると、入通院の期間によって傷害慰謝料の額を算定する方法では高額になりすぎてしまうことがあります。

そこで、実務では、他覚症状のないむちうち症については、他の傷害に比べて慰謝料の額を7、8割程度を目安として算定しています。

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