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弁護士法人 たくみ法律事務所

任意保険の一括対応とは


任意保険の一括対応とは

法の建前としては、交通事故の被害者は、加害者の自賠責保険から損害の補填を受け、その後、加害者の任意保険会社に対して自賠責保険では足りない分の損害を請求していくことになります。

整形外科イメージ

しかし、これでは被害者が治療費を一度自身で立替える必要があることになり、また、自賠責保険・任意保険への各請求手続の手間も発生してしまうことから、多くの場合は、任意保険会社が被害者の代わりに入通院などの治療費を直接病院に対して支払い、支払った分を自賠責保険から回収するというサービスを提供しています。

このサービスのことを、任意保険会社が自賠責分も一括して(まとめて)支払っていることから、実務上、「一括対応」と言うことがあります。

保険会社が一括対応をしない場合

治療の内容等、交通事故との因果関係が問題となる場合

クリープ現象によって起きた追突事故、ミラー同士の接触事故等の軽微な事故の場合、保険会社は「被害者に通院する程の怪我が生じることはないと」判断し、そもそも治療の必要がないとして一括対応を拒否することがあります。

また、整骨院での施術は医療行為ではないため、「治療として認めない」と判断される場合もあるので注意が必要です。

被害者の過失割合が大きい場合

交通事故では、事故態様に応じて、加害者・被害者双方にどれくらいの過失があったかの割合が決められます。

一般的に、被害者側の過失割合が4割を超えてきた場合、保険会社は一括対応を拒否するケースが多いです。

加害者が任意保険を使いたくないと言う場合

保険会社が被害者に一括対応をする前提として、加害者が示談代行を保険会社に任せるという委任状の提出が必要となります。

しかし、加害者が「自分は悪くない」「等級が下がるから保険は使わない」などと主張し、示談代行に同意しない場合、保険会社が勝手に被害者と示談交渉をすることはできないため、一括対応がなされないということになります。

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