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後遺障害認定のサポートで7級を獲得し、2751万円が補償された事例
| 被害者 | 男性(55歳) / 福岡県粕屋郡在住 / 会社員 |
|---|---|
| 傷病名 | びまん性軸索損傷、左視床出血、左側頭部挫滅創、左顔面挫滅創、左眼窩外側壁骨折、左頬骨弓骨折 |
| 後遺障害 | 7級4号 |
| 活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
| サポート結果 | 後遺障害等級認定、適切な賠償金額獲得 |
| 主な損害項目 | 金額 |
|---|---|
| 傷害慰謝料 | 約227万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 約130万円 |
| 休業損害 | 約99万円 |
| 逸失利益 | 約1914万円 ※1 |
| 総賠償額(過失相殺後) | 約2751万円 ※2 |
相談・依頼のきっかけ

糟屋郡在住の50代の男性が、自転車で道路の右側を直進していたところ、対向から来たトラックの側面と顔をぶつける事故に遭いました。
男性は意識不明のまま救急搬送され、びまん性軸索損傷、左視床出血、左側頭部挫滅創、左顔面挫滅創、左眼窩外側壁骨折、左頬骨弓骨折と診断されました。
4ヶ月ほど経過し、日常の動作ができるようになり退院しましたが、記憶力の低下などの高次脳機能障害が残存しました。
男性の弟様より、今後の対応をお願いしたいということで相談があり、ご依頼いただくはこびとなりました。
当事務所の活動
相手方保険会社より治療に関する資料を取り寄せ、内容を検討した結果、後遺障害申請を行う時期であると判断し、申請手続きに進むことになりました。
高次脳機能障害の認定手続きでは、被害者の身近な家族の意見も重視されるため、「日常生活状況報告」という書類をご家族に作成していただきます。
今回、男性の弟様に作成していただきましたが、弟様は男性と同居しているわけではなく、男性の生活状況をあまり把握されていなかったため、男性のご勤務先の方にも協力を依頼し、「日常生活状況報告」に職場での様子について記載していただきました。
それらの書類を弁護士が確認し、内容に不足がないか、また、不利な記載がないかを検討した上で、後遺障害申請を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として7級4号の認定を受けました。
ご勤務先の方に作成いただいた「日常生活状況報告」に、仕事への支障が具体的に記載されていたことが、適切な後遺障害等級の認定に繋がりました。
その後、認定結果をもとに相手方保険会社との示談交渉に移りました。
傷害慰謝料、後遺障害慰謝料については、頭部外傷の重症事案であること、加害者がひき逃げをしていることを主張し、裁判基準の1.3倍の金額が認められました。
また、休業損害や逸失利益も請求金額のほぼ満額が認められ、最終的に自賠責保険金(1051万円)を除く1700万円で示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)

本件では、被害者の方が相談に見えられた時点では、後遺障害診断書の作成予定はないとのことで、そのまま示談交渉に進みそうなケースでした。
しかし、お怪我の内容や相談時に受けた被害者の印象から、後遺障害申請すべきと考えましたので、必要資料を準備の上、後遺障害の申請を行いました。
その結果、高次脳機能障害で7級の認定が下りました。
高次脳機能障害のケースでは、被害者が自身の障害に気付かず、後遺障害申請を検討していない場合が見受けられます。
高次脳機能障害のケースは、第三者の視点から、被害者の障害内容を把握し、適切な賠償がなされるようサポートする必要性が高い場合が多いため、交通事故により頭部に外傷を負った方は、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
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