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鎖骨の変形障害(減収なし)で、裁判基準と同等の逸失利益が認定された事例
よろしければ相談事例もあわせてご覧ください。
| 被害者 | 男性(60代) / 宮若市在住 / 会社員 |
|---|---|
| 傷病名 | 右肩鎖関節脱臼、右肩・右前腕・右膝擦過創 |
| 後遺障害 | 12級5号 |
| 活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
| サポート結果 | 後遺障害等級認定、適切な賠償額の獲得 |
| 主な損害項目 | 金額 |
|---|---|
| 傷害慰謝料 | 108万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 261万円 |
| 休業損害 | 63万円 |
| 逸失利益 | 711万円※1 |
| 総賠償額 | 960万円 ※2 |
相談・依頼のきっかけ

宮若市在住の60代の男性がバイクで直進していたところ、左側の脇道より飛び出してきた車に衝突され、転倒するという交通事故に遭われました。
事故後病院に救急搬送され、右肩鎖関節脱臼、右肩・右前腕・右膝擦過創の診断で治療を受けられていました。
事故から4か月程リハビリを続けられていましたが、右腕が上がらない症状が継続しており、後遺障害が残るのではないかとご心配されたことから、弊所にお問い合わせいただき、そのままご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
ご依頼後もしばらくは治療を続けていただきましたが、症状が大きく改善しなかったため、事故から半年程で症状固定とし、後遺障害申請に進むことになりました。
お問い合わせいただいた時点での自覚症状は、右肩が上がらないという可動域制限についてでしたが、ケガをしていない左肩の可動域と比べても大きく制限はされておらず、可動域制限での後遺障害等級獲得は難しいことが見込まれました。
しかし事故から半年以上経過しても、脱臼した鎖骨部分が出っ張ったままとなっていたことから、鎖骨の変形障害での後遺障害等級獲得を目指し、両肩を比べた写真や、レントゲン画像の取得をすすめたうえで後遺障害申請に臨みました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、狙い通り、右肩鎖関節脱臼後の右鎖骨の変形障害について、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として後遺障害12級5号が認定されました。
認定結果に基づいた示談交渉では、逸失利益が大きな争点となりました。
相手保険会社は当初、後遺障害が鎖骨の変形障害のみで可動域制限などの機能障害も認められないことと、事故後も収入に影響が出ていなかったことから、逸失利益を認めないという主張をしていました。
しかし、実際には右鎖骨の変形に起因する慢性的な痛みと違和感が継続している状況であり、ご依頼者様が勤務先に迷惑がかからないよう懸命に努力をされていたから、減収が生じていないだけであることを主張しました。
また、ご依頼者様は60代ではあるものの、これまでのお仕事における実績、能力、技能を鑑みれば、定年退職後も再雇用や再就職も容易であったことから、労働能力喪失期間についても現在の勤務先が定める雇用期間以上の年数が認められるべきである旨交渉を続けました。
その結果、裁判を想定した場合と遜色ない700万円を超える逸失利益の額を獲得することができ、ご依頼者様にも十分にご満足いただいたうえで、示談・解決にいたりました。
弁護士の所感(解決のポイント)

鎖骨変形の事案は、労働能力喪失率が争われやすい典型的な後遺障害類型です。
このような事案において、どのような主張・立証が効果的かは、弁護士の経験に左右される側面も大きいです。
また、鎖骨の変形のみがあり、疼痛などが残存していない場合には、被害者が後遺障害の存在を自覚していないこともあります。
バイクによる転倒事故などで鎖骨を骨折してしまうケースはよくありますので、鎖骨骨折の傷害を負った方は、早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。
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