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後遺障害等級認定サポートで高次脳機能障害として9級10号の認定を受けた事例
| 被害者 | 女性(70代) / 宗像市在住 / パート兼主婦 |
|---|---|
| 傷病名 | 頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、脳挫傷 |
| 後遺障害 | 9級10号 |
| 活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
| サポート結果 | 後遺障害等級認定 |
| 主な損害項目 | 金額 |
|---|---|
| 傷害慰謝料 | 200万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 690万円 |
| 休業損害 | 125万円 |
| 逸失利益 | 605万円※1 |
| 総賠償額 | 1528万円 ※2 |
相談・依頼のきっかけ

宮宗像市在住の70代の女性が、歩行中に右折してきた車両にはねられる交通事故に遭われました。
事故で頭部を打った女性は救急搬送先の病院で、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断を受け、そのまま入院されることになりました。
「今後、記憶障害等が残存する可能性がある」と主治医より説明を受けられ、事態を重く受け止めたご家族より問い合わせがあり、弊所にご相談・ご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
弊所にご依頼いただいたのはまだご依頼者様が入院中の状況でしたので、相手保険会社からの窓口を弊所に一本化して、ご治療に専念いただくようにしました。
その後1年かけて脳神経外科でのリハビリを継続いただきましたが、家族等近しい人の名前は覚えている一方で、新しい記憶については長時間止めておくことが困難である、一人では公共交通機関の乗り換えができない、役所や病院等での書類作成には他者からの声がけが必要等、日常生活で生じるイレギュラーな事象には柔軟に対応できないという症状が残ってしまったため、頭部外傷後の残存症状に対する後遺障害申請を行うことになりました。
高次脳機能障害としての後遺障害認定に際しては、初診時の意識障害の有無は重要視されるポイントの1つですが、最初に収集した後遺障害申請書類上では初診時の意識障害については「なし」との表記になっていました。
そこで改めて弁護士にて他の医療記録を詳細に確認したところ、緊急隊到着時は意識がはっきりしていたものの、入院後に一時的に意識障害となった経緯が確認することができました。
ご依頼者様が適切な認定を受けられるように、病院に対し、端的に直後の病態を表記していただくのではなく、その後生じた意識障害の程度や持続時間を詳細に追記いただくよう依頼したうえで、後遺障害の申請に進みました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、「受傷当初に意識障害が認められることやその他症状経過等を踏まえれば、本件事故の脳外傷に起因する高次脳機能障害によるもの」として、障害程度を踏まえて後遺障害第9級10号の認定がなされました。
認定結果をふまえて相手保険会社と交渉をかさねた結果、受領済みの自賠責保険金(616万円)を除く912万円を支払うという、裁判基準を大幅に上回る示談金を獲得することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)

本件は、意識障害の有無に関して、追加で医師にコメントを取得できたことが、高次脳機能障害の等級認定に繋がりました。
高次脳機能障害の認定には、専門的な知見が必要であり、弁護士の経験にも左右されやすいといえます。
当職は、多数の高次脳機能障害事案を取り扱っておりますので、高次脳機能障害の診断でお悩みの方は、是非ご相談いただけますと幸いです。
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