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40代男性会社員が、歩行中に脇見運転の車と衝突し、脳挫傷等の傷害を負った事例


はじめに

このページでは、40代男性会社員が、国道の路肩に自動車を停車し降りて歩道上に出たところ、停車車両を避けるため歩道側にハンドルを切った相手方車両(脇見運転)と衝突し、脳挫傷等の傷害を負った事例をご紹介します。

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弁護士宮田

ご相談時、保険会社より脳挫傷痕によって、「すぐ疲れやすい」といった症状が生じ、神経障害として12級13号、頭部外傷後の嗅覚障害としてアリナミンテストの検査結果により12級相当、あわせて併合11級の後遺傷害等級の認定を受けていました。

脳挫傷によって障害を生じていましたが、高次脳機能障害(9級以上)には認定されていませんでした。

治療及び検査結果を検証しましたが、残念ながら症状固定後に関与いたしましたので、立証が困難でした

高次脳機能障害では、高度な専門知識を要しますので、早期に弁護士に相談された方がよいと思います。

依頼者は、保険会社から示談の提示額が妥当か疑問であるということで、相談されました。

提示額を見てみると、612万円と低額でした。

神経障害で12級の場合では、保険会社から労働能力喪失期間として10年程度しか補償してもらえないケースが多いです。

しかし、脳挫傷痕は改善しない重度の症状であり、ご依頼後すぐに保険会社との示談交渉を開始して、脳挫傷痕の裁判例を添えて主張しました。

また、嗅覚障害についても、就労に支障が生じる料理人という職業であることを、具体的に主張・立証しました。

結果

以下の通り、裁判基準どおりの金額を認めてもらうことができました。

示談前 示談後
後遺障害逸失利益 390万円 713万円
後遺障害慰謝料 150万円 520万円

ご依頼から2か月で、既払い金を除き1300万円を受領することで解決しました。

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