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弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害とは

後遺障害とは、治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に身体的又は精神的な症状が残存することです。

ただ、痛みや不具合が残り、後遺症となっていても、法律的に「後遺障害」として認定され、賠償金を受けられるかは別問題ですので、注意が必要です。

後遺障害の等級認定

弁護士野中

交通事故の後遺障害の等級は、1級から14級まであり、これらは今後の労働能力の喪失がどの程度なのかという観点から認定されます。

この等級認定によって、損害賠償額も大きく変わってきます。

後遺障害等級の認定は損害保険料率算出機構が行ないます。

損害保険料率算出機構による審査は通常、医師が作成した後遺障害診断書(自賠法で様式は決められています)や画像(レントゲン写真・MRIなど)をもとに被害者を直接診察せずに、書面審査で行います。

後遺障害診断書の記載が重要です

診察イメージ

したがって、後遺障害の認定に際しては、後遺障害診断書の記載が重要な意味合いを持つことになります。

裁判においては、必ずしも損害保険料率算出機構の等級の認定に拘束されるものではありませんが、認定された等級は、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率を認定する際の重要な判断材料となり、損害賠償額に大きく影響します。

ですので、適正な損害賠償額を得るためには、等級認定機関に「後遺障害」として認定してもらえるような診断書を医師に記載してもらうかが重要となります。

医師は補償を得るための専門家ではない!

しかしながら、医師は、患者に症状が良くなってもらうために治療すること目的としていますので、後遺症が残存してしまった場合の賠償金を受けるために尽力する法律の専門家ではありません。

ですので、損害賠償額に大きな影響を及ぼす診断書について、後遺障害の等級認定を意識することなく記載する場合も多いです。

できる限り、医師による診断書作成前に、弁護士からアドバイスを受けた上で、後遺障害診断書を作成してもらうことを是非検討して下さい。

ただ、後遺障害診断書を作成した後でも、医師に修正を頼むことは可能な場合もあるので、早急に医学知識にも詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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