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遠方よりご依頼いただいた死亡事故について、被害者の過失分が人身傷害保険金で賄われたことにより、裁判基準での損害額を満額受領できた事例
| 被害者 | 男性(80代) / 四国在住 / 無職(年金暮らし) |
|---|---|
| 傷病名 | 死亡 |
| 活動のポイント | 裁判による適切な賠償獲得、人身傷害保険金請求 |
| サポート結果 | 50:50での和解成立 損害賠償金と人身傷害保険金の合計で4340万円を獲得 |
| 主な損害項目 | サポート前 | サポート後 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 死亡慰謝料 | 2100万円 | 2600万円 | 500万円 |
| 逸失利益 | 1000万円 | 1320万円 | 320万円 |
| 葬儀関係費用 | 100万円 | 150万円 | 50万円 |
| 総賠償額 | 3200万円 | 4320万円※ | 1140万円※ |
相談・依頼のきっかけ

80代の四国在住の男性が、信号のある交差点で横断歩道を歩いていた際、右側より直進走行してきた自動車に衝突される事故に遭われました。
男性は病院に搬送されましたが、全身を強く打ったことにより、搬送先の病院で亡くなりました。
相手の運転手は男性が赤信号を無視して道路を横断したことにより事故が起きたと主張しており、男性の過失が大きいことを前提に加害者側の保険会社も賠償対応を行っていませんでした。
男性の赤信号無視であるという判断に納得がいかなかったご遺族は、刑事記録を入手したり、他の弁護士にも相談をされたりしていましたが、交通事故で家族を突然亡くされたショックが大きく、なかなか交通事故の手続きを進めることができていませんでした。
事故の発生から数年が経過した頃、時効の関係も気にしなければならなかったことから、交通事故を取り扱う法律事務所をお調べいただく中で、弊所が過去に人身傷害保険を使用した交通事故の案件で、最高裁において被害者側に有利になるような勝訴判決を獲得したことを知り、問い合わせいただきました。
ご遺族は、遠方からの相談の場合、依頼後の対応に差し支えがあるのではと懸念されていましたが、ご依頼や打ち合わせのために事務所まで足を運んでいただく必要はないこと、遠方であったとしても裁判等の対応ができることをご説明差し上げました。
その結果、遠方であることが対応に影響しないのであれば、被害者専門の交通事故に精通した弁護士に任せたいと考えられ、ご相談後そのままご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
人身傷害保険は、事故で死傷した相手方に対する損害賠償金を補償する対人賠償責任保険とは異なり、事故で死傷した自分や同乗者の人身損害を過失割合に関わらず補償することができる保険です。
本件では、被害者に適用される人身傷害保険の加入があったため、過失割合も含め加害者側へどのように請求をすれば、人身傷害保険金を含めご遺族のトータルの受取額を増やせるのかよく検討したうえで、裁判を見据えながら、加害者側保険会社との交渉を開始しました。
加害者側保険会社との間で大きく争点となったのは過失割合(事故当時、双方の対面信号が何色であったか)でしたが、目撃者や事故発生時の信号色を確認できる映像資料等の客観的な証拠は残っていませんでした。
本件のように被害者が亡くなっている場合や証言ができないほど重篤なケガをしている場合は、加害者が事故の状況について自分に有利な証言をする可能性もあるので、加害者の主張だけに基づいて過失が判断されるべきではないことを主張しました。
しかし、加害者側からは遺族が納得できるような過失割合の回答はされず、自賠責保険金を超える賠償を加害者が行う必要はないとの見解が示されました。
総合的に勘案した結果、過失相殺をする前の慰謝料や逸失利益の合計の損害額を少しでも高い金額で確定させて人身傷害保険金を含めた獲得額を増やすこと、被害者が赤信号無視をした前提では示談したくないというご遺族のお気持ちも考慮し少しでも被害者に有利な過失割合で和解もしくは判決を獲得することを目的として裁判に移行することになりました。
当事務所が関与した結果
裁判において双方が議論を尽くした結果、信号色については客観的な証拠が無いなかでどちらか一方に責任が偏るべきではないとの見解が裁判所から示され、和解上では過失割合は50:50で決着することになりました。
また、慰謝料や逸失利益を含む各損害項目についても細かく検討され、その結果、和解上では過失相殺をする前の慰謝料や逸失利益等の合計で4080万円が被害者の損害額と認められることになりました。
この和解内容に基づき、加害者からは調整金を含む和解金として2300万円が支払われ、被害者自信の過失とされる50%分については2040万円が人身傷害保険金として賄われることが決まりました。
適切な方法で、加害者側への賠償請求や加入保険会社への保険金請求を行っていなければ、加入保険会社から人身傷害保険金3200万円だけを受け取って加害者側からは何も受け取らず交通事故に関する手続きが終了してしまうところだったのを、弊所にご依頼いただいた結果、1100万円以上増額し、合計で4340万円を受け取っていただくことができました。
弁護士の所感(解決のポイント)

人身傷害保険の付保がある場合、過失が大きくても、裁判をすることによって、受領できる金額を大きく増やすことができる場合があります。
裁判対応は弁護士なしでは難しいので、人身傷害保険の付保がある場合には、お気軽にご相談ください。
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