福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害の事前認定後にご相談いただき、適切な示談金額を獲得した事例


被害者 男性(40代) / 福岡市在住 / 個人事業主
傷病名 左頬骨骨折・左眼底骨折・左橈骨遠位端骨折
後遺障害等級 事前認定併合11級
活動のポイント 後遺障害等級事前認定内容の確認・示談交渉
サポート結果 後遺障害等級事前認定を受けての適切な賠償金額の獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 163万円
後遺障害慰謝料 420万円
休業損害 103万円
逸失利益 494万円※1
総賠償額 1211万円※2

※1 労働能力喪失期間:20年、労働能力喪失率:14%
※2 自賠責保険金331万円含む
※ すべて過失相殺前の金額です。

相談・依頼のきっかけ

荒木弁護士

福岡市在住の40代の男性がバイクを運転中、青信号で発進したところ、左方から飛び出してきた車と接触するという交通事故に遭われました。

事故後、救急搬送され、左頬骨骨折、左眼底骨折、左橈骨遠位端骨折と診断、入院手術、その後は治療を受けていました

相手方保険会社にて事前に後遺障害申請をしたところ、併合11級が認定され、具体的に相手方からの示談金額の提示があったが、妥当な金額かの確認と、今後の相手方保険会社との交渉をお願いしたいということで、当事務所にご相談いただき、ご依頼いただくはこびとなりました。

当事務所の活動

ご依頼後すぐに弁護士から保険会社に連絡し、事故の状況やこれまでの経過がわかる書類を取り寄せ、どこが争点になりそうなのかを検討し、損害額を算定いたしました。

当事務所が関与した結果

示談交渉では、休業損害と逸失利益が争点となりました。

給与所得と事業所得のダブルインカムであったため、従前の収入状況や、怪我による仕事への影響をどのように主張するかがポイントとなりましたが、具体的な支障状況やこれまでの収入状況を具体的に主張し、粘り強く交渉いたしました。

最終的に過失相殺前の金額として、約1211万円を補償するという回答があり、ご依頼者様にも確認の上、示談解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士荒木

被害者が給与所得と個人事業所得の両方を得ている場合、それぞれの収入の減少分(休業損害)をどのように把握するかは非常に難しい問題です。

会社は休めないが副業的にやっていた個人事業の方のみに支障が生じる場合、その逆の場合、もしくは双方に支障が生じる場合、など様々なケースがあります。

これまでどのような働き方でそれぞれの収入を得ていたのか、その割合はどの程度か、事故によってどちらにどの程度の支障が生じたか、等を具体的な証拠を持って主張することが肝要です。

複数の形態で所得を得ている場合は、「複数の所得に支障が生じているにも関わらず一部への支障しか考慮されない(賠償対象とならない)」ということにならないよう、一度弁護士に相談されるのをおすすめします。

ご依頼者様よりいただいた声

ご依頼者よりいただいたレビュー画像

荒木先生には大変お世話になりました。

自身が弁護士特約に入っていることを知らずに、最後の後遺症認定決定後からお願いすることになったのですが、対応も早く示談金なども想像の3倍も多く対応いただきました。

今後事故はもうあいたくはありませんが、友人や知人などにも是非紹介したいと思います!

本当にありがとうございました!

関連ページ

弁護士荒木

監修者弁護士 荒木俊太

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町出身。

交通事故の被害に遭われた方々の不安を少しでも解消できるよう、日々研鑽を積んでおります。

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用